高度人材に対するポイント制による優遇制度の導入について

1 制度の概要

高度人材に対するポイント制による優遇制度とは,現行の外国人受入れの範囲内で,経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することが期待される高度な能力や資質を有する外国人(=高度人材)の受入れを促進するため,ポイントの合計が一定点数に達した者を「高度人材外国人」とし,出入国管理上の優遇措置を講ずる制度です。

平成24年5月7日から申請の受付が開始されます。

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2 ポイント評価

申請人ご本人のご希望に応じ,高度人材外国人の活動内容を①学術研究活動,②高度専門・技術活動,③経営・管理活動の3つに分類し,それぞれの活動の特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」,「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定し,評価を実施します。

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在留資格認定証明書申請用ポイント計算表(参考書式)はこちら

在留期間更新申請・在留資格変更申請用ポイント計算表(参考書式)はこちら

3 優遇措置

ポイント評価の結果,70点以上獲得した方を高度人材外国人とします。高度人材外国人には,以下の出入国管理上の優遇措置が付与されます。

①複合的な在留活動の許容

②「5年」の在留期間の付与(注)

③在留歴に係る永住許可要件の緩和(概ね5年で永住許可の対象とする)

④入国・在留手続の優先処理

⑤高度人材の配偶者の就労

⑥一定の条件の下での高度人材の親の帯同の許容

⑦一定の条件の下での高度人材に雇用される家事使用人の許容

(注) 「「5年」の在留期間の付与」については,平成21年に可決・成立した改正入管法の施行日(平成24年7月9日)から実施。

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4 法務省告示

本制度について定める2つの告示を平成24年3月30日に公布。

  • 高度人材として我が国に入国しようとする外国人及びその家族・家事使用人に関する在留資格「特定活動」に係る活動を定める告示(高度人材告示
  • 高度人材として我が国に在留する外国人及びその家族・家事使用人の在留期間更新・在留資格変更手続に関する取扱いの指針を定める告示(高度人材在留指針

5 よくある質問(FAQ)