外国人登陆元票如何取得


新入管法改变,旧外国人登陆法在2012年7月9日废弃。2012年4月1日前,你的外国登陆记载事项,全部由法务省保管,所以要取得,必须通过邮寄方式。

请参考以下文章

 

外国人登録原票に係る開示請求について

1 開示請求ができるのは,本人(本人が未成年者又は成年被後見人の場合にはその法定代理人) に限られます。

2 開示請求ができる対象は,
(1) 本人に係る外国人登録原票
(2) 本人の個人情報を含む本人以外の方に係る外国人登録原票(※【 】参照)
となります。
※ 【本人の個人情報を含む本人以外の方に係る外国人登録原票】
本人以外の方に係る外国人登録原票に記録されている当該開示請求者本人の個人情報が開示され,開示請求者以外の個人に関する情報は開示されません(法 令の規定により又は慣行として当該開示請求者が知ることができ,又は知ることが予定されている情報等は除く。)。          

3 開示の決定に要する期間
法律により開示決定があった日から30日以内にすることとされておりますが,実際に決定に要する期間の目安は以下のとおりです。

開示決定に要する期間の目安
複数の原票について開示請求があった場合 3〜4週間
最後の原票のみ開示請求があった場合 2〜3週間

なお,実際の開示決定までの機関は,補正を必要とするか否か等により,案件ごとに相違します。また,一度に大量の開示請求があった場合や請求に係る保有個人情報の量等によって,開示決定までに30日を越えることもあります。

4 開示請求書の様式
外国人登録原票に係る開示請求については,こちらの開示請求書[ワード 一太郎 PDF]をご利用ください。
※ 開示請求書記載例についてはこちらをご覧ください。[PDF]

(1) 開示請求書の「2 求める開示の実施方法等」の記載は任意となっていますが,開示の実施を速やかに行うことができるよう,記録の写しの送付を希 望する場合,「イ 写しの送付を希望する」を選択し,開示請求書を提出する際に,郵便切手(普通郵便の場合概ね90円分)を貼った返信用封筒(送付先明 記)を添えてください。
なお,送付先の宛先は本人であることが確認できる書類に記載された住所等となることを御承知おきください。
また,送付する記録の分量(枚数)によっては,追加の切手の送付をお願いする場合があります。
(2) 開示請求書の「3 手数料」の欄には,300円分の収入印紙を貼ってください(消印はしないでください。)。

5 開示請求の際には,本人であることが確認できる書類が必要となります。
なお,婚姻等の理由により,現在の氏名と請求期間時の氏名が異なる場合,その経緯がわかるもの(配偶者の戸籍抄本等)を添付願います。

6 開示請求書は,こちら宛に提出(又は送付)してください。
提出先:法務省大臣官房秘書課個人情報保護係[案内図]
所在地:〒100−8977  東京都千代田区霞が関1−1−1
電話:03−3580−4111 (内線)2034
受付:午前9時30分から正午,午後1時から午後5時(土日祝祭日を除く。)