Q1:

新しい在留管理制度とはどのような制度ですか。


A.


新しい在留管理制度は,法務大臣が在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人を対象として,その在留状況を継続的に把握し,外国 人の適正な在留の確保に資する制度の構築を図ろうとするものです。対象者には,氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が表示され た在留カード(Q11,Q46参照)が交付されます。


新制度の導入により在留状況をこれまで以上に正確に把握できるようになりますので,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや(Q146参照),出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度(Q154参照)の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置も可能になります。


なお,新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。



Q2:

「外国人登録証明書」の代わりのようなイメージがしますが,何がどのように変わるのですか。


A.


現行の制度では,法務大臣は入管法により,外国人の入国時や在留期間の更新時等の各種許可に係る審査を行う際に外国人から必要な情報を取得して おり,在留期間の途中における事情の変更については,市区町村による外国人登録制度を通じて把握する二元的な制度になっています。


今回の改正は,現行の入管法に基づき上陸許可や在留期間の更新等に際して行っている情報把握と,それとは別に外国人登録法に基づき市区町村を通して情報把 握・管理を行うという二元的制度を改め,入管法に基づくものに一本化して,適法な在留資格をもって我が国に中長期に在留する外国人を対象として法務大臣が 在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度の構築を図ろうとするものです。




Q3:

新しい在留管理制度はいつから開始されるのですか。


A.


平成23年(2011年)12月26日に「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関 する特例法の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令」が公布され,新しい在留管理制度に係る規定は平成24年(2012年)7月9日(月)から, 在留カードの事前交付申請に係る規定は平成24年(2012年)1月13日(金)から施行されています。




Q4:

新しい在留管理制度の対象となる中長期在留者とはどのような人ですか。


A.


新しい在留管理制度の対象となるのは,入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で,具体的には次の1~6のいずれにも当てはまらない人です。例えば,観光目的で日本に短期間滞在する外国人の方は新しい在留管理制度の対象外となります。


1. 3月以下の在留期間が決定された人

2. 短期滞在の在留資格が決定された人

3. 外交又は公用の在留資格が決定された人

4. これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人(具体的には,亜東関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方)

5. 特別永住者

6. 在留資格を有しない人




Q5:

外国籍の子供が日本で出生した時に,どの時点から新しい在留管理制度の対象となりますか。また,日本国籍を喪失した人の場合はどうですか。


A.


出生や日本国籍の喪失等で上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人で,当該事由が生じた日から60日を超えて我が国に在留し ようとする方は,当該事由が生じた日から30日以内に地方入国管理局において在留資格の取得を申請する必要があります。この在留資格の取得の許可を受け, 中長期在留者となった時点から,新しい在留管理制度の対象となります。


なお,出生届等によって既に住民票が作成されている外国人の方が,在留資格の取得の申請の際,法務大臣に,住民票の写し等を提出したときには,在留資格の 取得の許可があった時に,住居地の届出があったものとみなすことにしていますので,再度市区町村に住居地の届出をする必要はありません。




Q6:

新しい在留管理制度が始まると便利になることは何ですか。


A.


まず,適法に中長期間在留する外国人の在留情報を正確かつ継続的に把握できるようになることにより,


1. 在留期間の上限を引き上げること(最長3年→最長5年)(Q146参照)

2. 出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とすること(みなし再入国許可制度:Q154参照)


が可能になりますので,各種の許可手続のために書類をそろえたり,入国管理局を訪れるという負担が大幅に緩和されることになります。


また,外国人登録法においては,外国人がどのような在留資格を有しているかにかかわらず,ほぼ一律に一定の情報の届出義務を課していましたが,今回の改正により,外国人の在留資格に応じ,真に必要な情報についてのみ届出義務を課す(Q96参照)こととなりましたので,この面における負担も緩和されます。


なお,今回の改正に併せて,住民基本台帳制度の対象に外国人住民が加えられることとなりますが,これらの改正により,国及び市区町村が各行政の基盤として日本人と同様に外国人の正確な在留状況等を把握し,各種行政サービスの適切な提供に利用できるようになります。




Q7:

在留カード導入により,「各種行政サービスの適切な提供に利用できるようになります」とありますが,具体的に各種行政サービスとは何ですか。これまでの扱いとの違いは何かあるのですか。


A.


例えば,国民健康保険,介護保険,国民年金,教育,各種手当といった行政サービスが考えられます。これらの各種行政サービスは,現在,市区町村 から提供されているものと承知しておりますが,在留カード導入により,市区町村においても,常に最新の外国人住民に係る情報が把握できるようになることか ら,より適切に各種行政サービスを提供できるようになるものと考えております。




Q8:

新たなシステムの導入に際し,セキュリティ対策など在留外国人の個人情報の保護のためにどのような措置を行うのですか。


A.


個人情報を保護するため,システムにはユーザ認証機能,アクセス制御機能,ユーザアカウント認証機能,証跡管理機能,システム監視機能等を持た せるとともに,情報を送受信する場合はSSL等を用いて情報を暗号化します。もちろん,ウィルス対策,外部からの攻撃への対策も併せて講じます。


また,情報を管理する各サーバセンタは,許可された者のみが立ち入ることができるよう人員の立ち入りを制限しているほか,立ち入る際には物品の持込みも制限しています。




Q9:

在留カードにはどのような偽変造対策が講じられているのですか。


A.


在留カードに高度のセキュリティ機能を有するICチップを内蔵することにより,偽変造カードの作成は極めて困難となっています。加えて,券面についても,ホログラムや光学的変化インキ等の偽変造防止対策を施しています。


詳細については,法務省入国管理局ホームページ内「『在留カード』及び『特別永住者証明書』の見方」をご参照ください。




Q10:

住民基本台帳制度の対象に外国人が加えられますが,住民票上,日本人と外国人はどのように区別するのですか。


A.


住民基本台帳法上,外国人住民とは,①中長期在留者,②特別永住者,③一時庇護のための上陸の許可を受けた者又は仮滞在の許可を受けた者,④出 生又は日本国籍の喪失による経過滞在者のいずれかで,住所を有する方のことです。外国人住民については,日本人と同様,住民票が作成されます。外国人住民 の住民票には,氏名,出生の年月日,男女の別,住所等の基本事項,国民健康保険等の被保険者に関する事項のほか,外国人住民特有の事項として,国籍等,在 留資格,在留期間等が記載されます。


なお,改正住民基本台帳法の施行日は,改正入管法の施行日(平成24年(2012年)7月9日)と同じ日とされています。



じっくり詳細編 ─ Answer ─


<在留カード総論>


Q11:

在留カードとは何ですか。


A.


新しい在留管理制度の導入に伴って交付される在留カードは,我が国に中長期間在留する外国人に対し,上陸許可や,在留資格の変更許可,在留期間 の更新許可等在留に係る許可に伴って交付されるものです。在留カードには,顔写真のほか氏名,国籍・地域,生年月日,性別,在留資格,在留期限,就労の可 否などの情報が記載されます(Q46参照)。




Q12:

「在留カード」と「外国人登録証明書」の違いがわかりにくいのですが,大きな違いは何ですか。


A.


1. 交付対象者が中長期在留者に限定されます。

在留カードは,我が国に中長期間適法に在留することができる外国人にのみ交付され,不法滞在者等には交付されません。

2. 就労可否の判断が容易になります。

在留カードは,在留資格等について常に最新の情報が記載される上,券面には,就労制限の有無や資格外活動の許可を受けているときはその旨を記載することと なりますので,事業主等が,在留カードを見ただけで,当該外国人が就労可能な在留資格を有しているかを容易に判断できるようになります。

3. 記載事項の正確性が確保されます。

在留カードにおいては,その交付を受けた外国人は,記載事項に変更が生じた場合には,法務大臣に変更届出を行うこととされていますので,在留カードには常 に最新の情報が反映されます。また,法務大臣が,必要に応じて届出事項について事実の調査をすることができるなど,在留カードの記載事項の正確性を確保す るための制度が整備されています。

4. 記載事項が整理されました。

外国人登録証明書には,登録事項のほとんどが記載されるのに対し,在留カードには,個人情報保護の要請等にかんがみ,必要最小限の情報しか記載しないこととしています。




Q13:

「在留カード」は,運転免許証のように身分を公的に証明するものになるのですか。


A.


在留カードには法務大臣が把握している情報の重要部分が記載され,記載事項に変更が生じた場合には,変更届出がなされることにより常に最新の情 報が反映されます。そのため,外国人の方は,就労活動を行う際や各種の行政サービスを受ける際に,在留カードを提示することによって,自らが適法な在留資 格をもって我が国に中長期間在留する者であることを簡単に証明することができます。


このように,在留カードは,その交付を受けた外国人の方について,法務大臣が我が国に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する,「証明書」としての性格を有しています。




Q14:

在留カードを持っていれば,パスモやスイカで自動改札機を抜けるように再入国手続ができますか。


A.


今回の改正入管法が施行されることにより,みなし再入国許可制度が導入され,法務省令で定める再入国許可を要する方を除き,有効な旅券及び在留 カードを所持する中長期在留者の方は,出国の日から1年又は在留期間の満了日のうちいずれか早く到来する日までに再入国する場合,再入国許可を受ける必要 がなくなります。


なお,出入国港においては,入国審査官に旅券と在留カードを提示し,再入国用EDカードを提出して出国確認を受けていただく必要がありますので,残念ながらパスモやスイカのような手続にはなりません。




Q15:

在留カードの有効期間はいつまでですか。


A.


在留カードの有効期間は,16歳以上の永住者の方については交付日から7年,16歳以上の永住者以外の方については,在留期間の満了の日までとなります。


16歳未満の永住者の方については,16歳の誕生日が在留カードの有効期限となり,その前に在留カードの更新申請をする必要があります。


16歳未満の永住者以外の方については,在留期間の満了日か16歳の誕生日の早い方が有効期間となり,16歳の誕生日が先に到来する場合には,その前に在留カードの更新申請をする必要があります。




Q16:

在留カードはどこでもらえますか。


A.


在留カードは,上陸許可や在留資格の変更許可,在留期間の更新許可等に伴って中長期在留者に該当する方に対して交付されますので,原則として,それらの許可処分を行う地方入国管理局で交付されます。


なお,改正入管法が施行される平成24年7月の時点においては,成田空港,羽田空港,中部空港及び関西空港以外の空海港では上陸許可の際に在留カードを交付せず,中長期在留者の方が入国後に市区町村に届け出た住居地あてに在留カードを簡易書留にて郵送します。




Q17:

空港で在留カードが交付されず,後日に交付されることとなる場合は,住居地宛に在留カードが郵送されるということですが,市役所へ住所の届 出後,何日くらいで届くのですか。また,郵送したとの連絡は入管からあるのですか。在留カードが届かない場合,近くの入管に連絡すればよいのですか。


A.


市区町村で住居地の届出を行っていただいた後,10日程度で届け出ていただいた住居地に在留カードが届くように発送します。発送した際 に入国管理局からご連絡はしませんので,届出から相当期間が経過しても在留カードが届かない場合には,在留カードの発行拠点に問い合わせてください(問い 合わせ先の詳細は,後日交付の対象となる中長期在留者の方にご案内します。)。




Q18:

いつから在留カードをもらえますか。


A.


新しい在留管理制度については,平成24年(2012年)7月9日から施行されますので,施行後に新たに我が国に入国された方及び施行後に在留 期間更新許可,在留資格変更許可等の在留に係る許可を受けた方等に対して順次在留カードが交付されることとなります。永住者の方については,改正入管法の 施行後3年以内(16歳未満の方は,3年又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで)に在留カードの交付申請をすることが必要です。


なお,平成24年(2012年)1月13日から,希望される方には在留カードの事前交付申請を受け付けています。ただし,この場合でも,実際の在留カードの交付は新しい在留管理制度導入後(平成24年(2012年)7月9日以降)となります。



Q19:

現在持っている外国人登録証明書はすぐに在留カードに換える必要はありますか。


A.


新しい在留管理制度導入後,直ちに在留カードに換える必要はありません(もっとも,希望する場合には換えることができます。)。改正入管法の施 行期日(平成24年(2012年)7月9日)の時点において,新しい在留管理制度の対象者の方が外国人登録証明書を所持しているときは,一定の期間は,そ の外国人登録証明書を在留カードとみなすこととなります。


なお,その際住民票に記載される在留カードの番号は,原則として外国人登録証明書番号の末尾1桁を除いた番号となります(16歳未満の方は,外国人登録証明書番号と同じです。)。


永住者以外の方については,基本的に制度導入後の在留期間更新等の手続の際に在留カードを交付することとなります。永住者の方については,新し い在留管理制度導入後,3年以内(16歳未満の方は,3年又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで)に在留カードの交付を申請することが必要です。



Q20:

新しい在留管理制度が導入された後も,直ちに在留カードに換える必要がないとのことですが,外国人登録証明書は持っている必要はありますか。


A.


新しい在留管理制度の対象となる方がお持ちの外国人登録証明書は,原則,改正入管法の施行 日から起算して3年を経過する日又は在留期間の満了日のいずれか早い日まで(永住者の方は施行日から起算して3年を経過する日まで。ただし,16歳未満の 永住者の方は,3年を経過する日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで),在留カードとみなされることとなりますので,在留カードと同様に常時携帯義務 があります。なお,新しい在留管理制度の対象とならない方については,同制度導入後(平成24年(2012年)7月9日以降)は,外国人登録証明書を携帯 する必要はありませんが,旅券などを携帯する必要があります。また,対象とならない方が所持する外国人登録証明書は,施行日から3月以内に最寄りの地方入 国管理局等に返納していただく必要があります。




Q21:

これまで旅券に貼られていた証印シールはなくなるのですか。


A.


空海港における上陸許可の場合は,これまでどおり旅券等に上陸許可の証印(証印シールの貼付)を行います。これは,在留カードが交付される場合も,交付されない場合も変わりません。


在留資格の変更許可等の在留に係る許可を行う場合は,当該外国人が,当該許可後,新しい在 留管理制度の対象である中長期在留者となるときは,旅券等への証印(証印シールの貼付)は行われません。このときは,新たな在留資格・在留期間が記載され た在留カードを交付します。これに対し,当該外国人が,短期滞在者など中長期在留者以外の方であるときは,在留カードは交付されず,これまでどおり旅券等 に証印が行われることになります。




Q22:

中長期在留者は,旅券に在留期間更新許可等の証印シールが貼付されなくなるとのことですが,勤務先(留学先)に旅券や在留カードを提示するときに信用してもらえるか不安です。希望すれば旅券に証印シールを貼ってもらえますか。


A.


中長期在留者の方が在留期間更新許可等を受け,その後も引き続き中長期在留者に該当するときは,新たな在留カードが交付されますが,その方の旅券に証印シールが貼付されることはありません。




Q23:

新しい在留管理制度の導入後も,一定の期間,外国人登録証明書が在留カードとみなされるとのことですが,その期間が満了する前に在留カードに換えたいのですが,どのようにしたらよいですか。その所要日数はどのくらいですか。また,郵送による受領は可能ですか。


A.


新しい在留管理制度の導入の際,既に我が国に在留している中長期在留者の方については,制 度導入後(平成24年(2012年)7月9日以降)自ら希望して地方入国管理局の窓口へ申請すれば,原則としてその日のうちに在留カードへの切替えができ ます。また,郵送による送付は予定していません。




Q24:

在留カードをなくしてしまいました。どうすればよいですか。また,汚してしまった場合はどうすればよいですか。


A.


在留カードを紛失したり汚してしまった場合には,最寄りの地方入国管理局で手続をすることになります。手続終了後,新しい在留カードが交付されます。


なお,汚してしまった場合などでなくても,在留カードの交換を希望する場合には,最寄りの地方入国管理局で手続をすることになります。その場合には,実費を勘案した手数料(1,300円)を負担することになります。




Q25:

例えば,在留カードが折れ曲がってしまったりしてICチップが壊れてしまった時は,どうしたらよいですか。


A.


ICカードの耐久性については日常生活の使用に十分考慮しているところです。物理的な力が 過度に加わってICチップそのものが壊れてしまったりした場合には,ICチップに記録されている情報が読み取れなくなりますので,例えば,金融機関等の窓 口で本人確認資料として提示した際に,在留カード等の真正性に疑義を持たれることも考えられます。


こうした場合には,地方入国管理局で在留カードの再交付申請をし,新たな在留カードの交付 を受けることができます。また,このような毀損した在留カードをお持ちで,なおかつご自分で再交付申請をされない中長期在留者に対し,法務大臣は,再交付 申請を命ずることができることとされています。



Q26:

現在住民票の写し(又は住民票記載事項証明書)と同様の効果で各種手続に利用されている登録原票記載事項証明書に代わる証明書は,新しい在留管理制度の導入後はどこで交付を受けることができますか。


A.


在留カード又は特別永住者証明書の交付対象となる方は,改正された住民基本台帳法に基づき,お住まいの市区町村で住民票が作成され,現在の日本国民と同様,市区町村の事務所で住民票の写し(又は住民票記載事項証明書)の交付を受けることができるようになります。




Q27:

在留カードの不正使用に対する罰則規定はありますか。また,不正使用に係る対策はとられていますか。


A.


在留カードの偽変造・偽変造された在留カードの行使・提供・収受・所持・在留カードの偽変 造準備の一連の行為に係る罰則,他人名義の在留カードを行使・提供・収受・所持する行為に係る罰則,自己名義の在留カードを提供する行為に係る罰則があり ます。また,これらの行為を行い,唆し,又はこれを助けた外国人は退去強制事由に該当することになります。



Q28:

在留カードの再交付申請命令に応じない時は何か罰則はあるのですか。


A.


在留カードを汚損等し,在留カードの再交付申請命令を受けたときは,その日から14日以内に在留カードの再交付を申請しなければなりません。期間内に申請をしなかった場合,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。



Q29:

在留カードを落としてなくしてしまったのですが,ICチップから自分に関する様々な情報が見られてしまうのではないか心配です。


A.


在留カードのICチップには,在留カードの券面に記載されている事項以外の情報は記録されていません。




Q30:

在留カードの大きさはどれぐらいですか。


A.


カードの形状及び寸法は,現在の外国人登録証明書(甲)や運転免許証と同じです。


詳細については,法務省入国管理局ホームページ内「『在留カード』及び『特別永住者証明書』の見方」をご参照ください。



<在留カード発行対象者>



Q31:

今までの外国人登録では,印鑑証明や民事上の契約,会社設立のための不動産登記,商業法人登記,銀行口座開設等のため短期滞在など90日以内の滞在であっても外国人登録を行うことができましたが,新しい在留管理制度の下で,短期滞在者に在留カードは交付されますか。


A.


3月以下の在留期間が決定された方,短期滞在の在留資格が決定された方に在留カードは交付されません。




Q32:

短期滞在者が在留カードの交付対象者から除外されているのはなぜですか。


A.


短期滞在の在留資格で在留する外国人は,我が国に滞在し,最大でも90日の短期間で出国することが予定されている方 であるところ,このような方を継続的な情報把握の対象として,各種の届出を義務付けることは,行政効率の観点から相当ではなく,また,観光目的で入国する 方が多い短期滞在者に過度の負担を課すものであり,観光立国を目指す政府の基本方針とも整合しないからです。




Q33:

短期滞在(90日)の上陸許可を受け,さらに90日間の更新許可を受けた場合,在留カードは交付されますか。


A.


短期滞在の在留資格が決定された方に在留カードは交付されません。




Q34:

短期滞在者など在留カードの交付対象とならない者が,外国人登録証明書を所持している場合,改正法施行後,その外国人登録証明書はどうしたらよいですか。


A.


施行時に本邦に在留する外国人(中長期在留者及び特別永住者は除く。)が所持する外国人登録証明書は,施行日から3月以内(平成24年7月9日から同年10月9日まで)に法務大臣に返納しなければなりません。

返納方法は,最寄りの地方入国管理局に持参していただくか,次の事務所に郵送してください。

(返納郵送先)〒135-0064

東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階

東京入国管理局おだいば分室




Q35:

短期滞在者には在留カードが交付されないとのことですが,例えば,外国人登録原票記載事項証明書のような住居地を証明するための新たな証明書を入国管理局で発行する予定はありますか。


A.


改正入管法等の施行をもって,新しい在留管理制度が実施されるとともに,外国人登録法は廃止されることとなります。新しい在留管理制度におい て、短期滞在者は住居地の届出義務はありませんので,法務省が短期滞在者の住居地情報を収集・管理することはなく,短期滞在者の住居地を公証する証明書を 発行することもありません。




Q36:

在留カードを所持していない外国人でも,日本において受けられる行政サービスを受けようとする場合は,直接行政サービスを行っている市区町村に行けばよいのですか。


A.


行政サービスの種類は,例えば,国民健康保険,介護保険,国民年金,教育,各種手当等,様々なものがありますが,それぞれの行政サービスを担当している役所又は最寄りの市区町村役場にお尋ねください。



Q37:

16歳未満の中長期在留者であっても,在留カードの交付を受けることはできますか。


A.


16歳未満であっても,中長期在留者に該当する方は在留カードが交付されます(Q4参照)。



Q38:

在留特別許可を受けた場合,同時に在留カードも発行されますか。


A.


在留資格の決定を伴う在留特別許可を受け,中長期在留者に該当することとなった方には在留カードが交付されます(Q4参照)。




Q39

不法滞在者でも在留カードを所持することができますか。


A.


在留資格を有しない不法滞在者に在留カードは交付されません(Q4参照)。



Q40:

不法滞在者に在留カードが発行されない場合,これは結果的に彼らをアンダーグラウンドに潜らせることとなり,これまで以上に治安の悪化が予想されますが,何らかの対応策を検討しているのですか。


A.


在留カードは,中長期在留者として適法な在留資格を有する外国人にだけ交付されます。このため,事業主等の皆さんに在留カードを確認していただ くことで,雇用し(働い)ても差し支えない外国人の判別がこれまで以上に容易となることから,不法滞在者による不法就労がより一層困難となります。


この結果,不法滞在者が我が国に潜伏したまま滞在することは,これまで以上に難しくなるものと考えています。


また,今後とも,不法滞在者自らが当局へ出頭することを促す一方,関係機関とも連携の上,不法滞在者の摘発を推進するなど,不法滞在者の縮減に努めたいと考えています。


<在留カードの常時携帯義務>



Q41:

在留カードは常に携帯していなければいけませんか。また,携帯していない場合にどのような問題(罰則)がありますか。


A.


在留カードは常時携帯することが必要で,入国審査官,入国警備官,警察官等から提示を求められた場合には,提示する必要があります。


在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金,提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。




Q42:

パスポートを携帯していれば在留カードは携帯していなくても大丈夫ですか。


A.


パスポートを携帯しているかどうかにかかわらず,在留カードは常時携帯することが必要です。




Q43:

子供も在留カードを常に携帯していなければいけませんか。


A.


16歳未満の方については,在留カードの常時携帯義務が免除されていますので,在留カードを常時携帯する必要はありません。




Q44:

特別永住者証明書は常時携帯する必要がないのに,在留カードは常時携帯する必要があるのはなぜですか。


A.


偽造旅券による入国者や在留期間を経過して残留する外国人は依然として多数存在しており,在留する外国人の身分関係,居住関係及び在留資格の有無等を即時的に把握するために,中長期間我が国に在留する方について,在留カードの携帯義務を課すことが必要です。


一方,特別永住者証明書の常時携帯義務については,入管法等改正法の国会における審議の過程で,「特別永住者に係る歴史的経緯等に鑑み,特別の配慮が必要」であることから,常時携帯義務は定めないこととされたものです。




Q45:

在留期間更新許可申請等の際,取次行政書士に依頼して申請する場合に在留カードを行政書士に預けてしまえば,携帯義務違反となりますか。


A.


法令で定められた方が本人に代わって在留カードを提出,受領する場合は,法定されたそれぞれの行為の範囲内において,本人の携帯義務違反にはなりません。



Q46:

特別永住者証明書の常時携帯義務がないことで,特別永住者へのなりすましの危険性が懸念されますが,入国管理局としてはどう対処するのですか。


A.


特別永住者のなりすまし事案については,当局が保管する記録を活用するなどして,なりすましの看破に努めるなど,適切に対処したいと考えています。


<在留カードの記載事項>



Q47:

在留カードにはどのような情報が記載されますか。


A.


写真が表示されるほか,以下のような情報が記載されることとなります。


1. 氏名,生年月日,性別及び国籍の属する国又は入管法第2条第5号ロに規定する地域

2. 住居地(本邦における主たる住居の所在地)

3. 在留資格,在留期間及び在留期間の満了の日

4. 許可の種類及び年月日

5. 在留カードの番号,交付年月日及び有効期間の満了の日

6. 就労制限の有無

7. 資格外活動許可を受けているときはその旨


なお,在留期間が16歳の誕生日以前までとされている在留カードに顔写真は表示されません。




Q48:

在留カードに記載される氏名は,英語表記だけですか。漢字表記をしてもらえますか。


A.


在留カードの氏名表記については,ローマ字表記を原則としつつ,氏名に漢字を使用することを証する資料に基づき,当該漢字又は当該漢字及び仮名を使用した氏名を表記(原則としてローマ字氏名との併記)できることとしています。


ただし,ローマ字により氏名を表記することにより中長期在留者が著しい不利益を被るおそれがあることその他の特別の事情があると法務大臣が認めるときは,ローマ字に代えて,当該漢字又は当該漢字及び仮名を使用した氏名を表記することができます。


さらに,ローマ字や漢字表記を疎明するパスポートその他の公的証明書を取得することが困難な場合も予想されることから,漢字又は漢字及び仮名を使用した氏 名を併記する場合の疎明資料として,旧外国人登録証明書を用いることができることとするほか,ローマ字氏名の表記が判明しない場合には,簡体字等の氏名が 正字に置き換えられて表記される場合を除き,旧外国人登録法に基づき登録された漢字を用いた氏名をできる限り引き継いで,在留カードに記載できることとし ています。


なお,氏名表記に用いる漢字の範囲,用法その他の漢字を使用した氏名の表記に関し必要な事項は法務大臣が告示(注)で定めることとされており,外国人の氏 名漢字が正字と認められるものについては当該正字等を表記し,それ以外の簡体字等については,正字に置き換えて表記することとしています。


(注)在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示(平成23年法務省告示第582号)




Q49:

外国人登録証明書と同じように在留カードにも「通称名」が記載されますか。


A.


通称名については,在留カードには法律上も運用上も記載されません。

新しい在留管理制度・特別永住者制度の下で法務大臣が継続的に把握する情報は,公正な在留管理制度に必要なものに限られますが,通称名は在留管理に必要な 情報ではないことや,基本的に,住民行政サービスに必要な情報は,新しい在留管理制度の導入と同時期に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」により整備 されることとなる外国人に係る住民基本台帳制度において保有されることとなること等を考慮し,法務省において通称名の管理(在留カード等への記載を含 む。)をしないこととしています。


なお,当省は住民票又は住民基本台帳カードを所管するものではありませんが,通称名については,新制度における住民票で扱われることになるものと承知しています。




Q50:

在留カードに上陸許可年月日の記載がないとすれば,外国人が上陸許可証印を受けた旅券を更新した場合,当該外国人本人にとって永住申請ができる年数に達したかどうかの目安が分かりづらくなるのではないですか。


A.


在留カードには,個人情報保護の要請等にかんがみ,必要最小限の情報しか記載しないこととしたものです。なお,本邦における滞 在年数は,在留カードに上陸許可年月日の記載がなくとも,上陸許可の証印がなされた旅券を保管しておくなど,適宜の方法で把握することができるものです。



Q51:

なぜ在留カードにICチップを内蔵することとなったのですか。また,ICチップに記録された情報は,入国管理局以外ではどのような場面で利用されるのですか。


A.


高度のセキュリティ機能を有するICチップを内蔵することにより,偽変造カードの作成が極めて困難となることから,偽変造防止対策として,在留カードにICチップを内蔵することとしたものです。


ICチップに記録された情報は,例えば,金融機関の窓口等で本人確認書類として在留カードを提示した場合に,ICチップに記録され た情報と在留カードの券面に記載された情報を比較することで当該在留カードの真正性を確認する,といった場面で利用されることが想定されます。


詳細については,平成22年6月30日付け意見公募「在留カード及び特別永住者証明書の仕様について」をご参照ください。




Q52:

ICチップにはどのような情報が記録されますか。


A.


在留カードの券面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。それ以外の情報がICチップに記録されることはありません。具体的には,氏 名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,写真(在留カードに表示されている場合に限る。)及び資格外活動許可をしたときにおける新たに許可した活動の要 旨等が記録されます。




Q53:

在留カードのICチップには指紋情報も記録されますか。


A.


ICチップに指紋情報は記録されません。




Q54:

在留カードのICチップに入国管理局の情報以外(電子マネー等)の機能が追加される予定はありますか。


A.


ICチップには在留カードに表示されるもの以外の記録はされません。




Q55:

在留カードのICチップに記録された情報は,入国管理局以外の場所でも読取り機があれば確認できますか。


A.


民間企業等による偽変造確認が行われることが想定されることから,在留カードのICチップの読出しに係る仕様を公開することとしていますので, 今後,IC運転免許証のように読出しのためのソフトウェアが市販されれば,当該ソフトウェアを用いてICチップに記録された情報を確認することができるよ うになると思われます。


詳細については,平成22年6月30日付け意見公募「在留カード及び特別永住者証明書の仕様について」をご参照ください。




Q56:

運転免許証や健康保険証には臓器提供意思表示のシールを貼ることができますが,常時携帯している在留カードにも臓器提供意思表示のシールを貼ることはできますか。


A.


在留カードは臓器提供意思表示のシールを貼付することを想定したものではありませんので,別の方法により提供意思の表明を行っていただくようお願いします。


<在留カードの交付>



Q57:

在留カードは,どこで交付されるのですか。また,交付に伴う書類や手数料について教えてください。


A.


改正法施行後に上陸する中長期在留者の方には,原則として,上陸した空海港において在留カードを交付することを予定しています。改正法施行前か ら本邦に在留している中長期在留者の方については,申請に基づき外国人登録証明書と引換えに住居地の地方入国管理局において在留カードを交付します。その 際には,申請書及び写真1葉(16歳未満の方を除く。)を提出するとともに,旅券又は在留資格証明書,外国人登録証明書及び資格外活動許可書(交付を受け ている方のみ)を提示していただきます。


在留カードの交付に伴う手数料は,外国人登録証明書から在留カードへの切替え,在留カードの更新申請,紛失や汚損による再交付申請 などについては不要ですが,これら以外の理由により中長期在留者の方が在留カードの交換を希望する場合には,実費を勘案した手数料(1,300円)が必要 となります。




Q58:

在留カードはすべての空海港で上陸許可の際に交付されるのですか。


A.


新しい在留管理制度の導入当初は,成田空港,羽田空港,中部空港及び関西空港において,中長期在留者の方には,上陸許可に伴い,在留カードを交付します。


一方,その他の空海港から入国した中長期在留者の方については,その方が入国後に市区町村に届け出た住居地あてに在留カードを簡易書留で郵送します。



Q59:

指定書はこれまでどおり旅券に添付されるのですか。


A.


特定活動の在留資格で上陸許可を受けた場合には,在留カードの交付の有無にかかわらず,これまでどおり,旅券に貼付する上陸許 可証印シールの付近に指定書を添付することになります。また,在留資格変更許可等により指定書を交付する在留資格で在留カードを交付する場合には,旅券や 在留カードに添付することなくそのまま指定書を交付しますが,紛失防止等の理由により旅券への添付を希望される場合には,旅券に添付します。



Q60:

在留カードの交付が空港で行われる場合,これまで以上に待ち時間が長くなるのですか。一人当たりの在留カードの交付に要する時間はどのくらいですか。


A.


在留カードを交付する空港の上陸審査場では,観光や商用などで入国する一般の外国人用審査ブースと在留カードの交付対象となる中長期在留者用の 審査ブースを分けて,入国者の大部分を占める一般の外国人審査ブースを使われる方に影響しないようにしたいと考えています。なお,在留カードを交付する場 合には,カードの印刷時間,カードの記載内容の確認,住居地届出の案内等を行うこととなりますが,このうちカードの印刷時間は,1分はかからない見込みで す。



Q61:

空港では在留カードの交付に時間を要するので,入国後に市区町村や在籍する勤務先あるいは学校で在留カードを受け取ることはできますか。空港での発行を拒否した場合,日本に入国できなくなるのですか。


A.


在留カード発行空港では,原則として,上陸許可に伴って在留カードを発行することになります。また,入国後に市区町村や受入れ機関等で在留カードを受け取ることはできません。


なお,在留カードの受領を拒否した場合は,改正後の入管法第75条の2の規定により,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。




Q62:

空港ではいつも待たされています。今後,上陸審査に加え在留カードの発行手続も空港での入国時に行われるそうですが,待ち時間が大幅に伸びるのが心配です。増員や体制を含めどういった対応をとっているのですか。


A.


在留カードを交付する空港の上陸審査場では,観光や商用などで入国する一般の外国人の方用の審査ブースと在留カードの交付対象となる中長期在留者の方用の審査ブースを分けて上陸審査を行います。


また,在留カードの発行等が待ち時間の伸びに可能な限りつながらないよう,体制づくりをしています。




Q63:

空海港で交付されなかった在留カ-ドは,住居地あてに郵送されるとありますが,どのような方法でいつまでに送付されますか。


A.


空海港で在留カードを交付されなかった中長期在留者の方が住居地を定め,市区町村の窓口で住居地の届出をした後に,速やかに入国管理局から簡易書留で当該住居地あてに在留カードを送付します。




Q64:

在留カードが後日郵送される場合には手数料(郵便代等)がかかるのですか。


A.


在留カードを郵送で後日交付する場合,中長期在留者の方による費用負担はありません。




Q65:

在留カードを受領した後は,それまで所持していた外国人登録証明書を返却する必要はありますか。


A.


在留カードにみなされる外国人登録証明書は,新たな在留カードの交付を受けた場合,直ちに法務大臣に対して返納しなければなりませんが,返納処理後,穴をあけて還付します。



Q66:

在留カードの交付を受けた場合は,在留カードとみなされる外国人登録証明書を返還することになりますが,改正入管法の施行日後,在留カードとみなされる外国人登録証明書を紛失した場合,在留カードの申請をそのまま行うことは可能ですか。


A.


入管法第19条の12の規定に基づく紛失等による在留カードの再交付申請を行うことが可能です。




Q67:

現在持っている外国人登録証明書を在留カードに替える場合,申請した当日に在留カードを受領することができますか。また,在留期間更新許可,在留資格変更許可を受けた場合や,再発行又は届出事項の変更が生じた場合はどうですか。


A.


在留カードの有効期間の更新申請など,地方入国管理局での在留カードに関する申請・届出については,原則としてその日に新たな在留カードを交付 します。また,在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請等の在留諸申請の場合,申請当日は,お持ちの在留カードを提示していただいた後,それをそのま まお持ちになりお帰りいただき,後日,許可処分のための出頭通知を受けて地方入国管理局に来られた場合は,その日に従前の在留カードを返納していただき, 新しい在留カードを交付します。




Q68:

改正法施行前に,在留期間更新申請(資格変更申請,永住許可申請)を行いました。施行後に許可を受ける場合は,在留カードの交付が同時に受けられますか。この場合,写真の提出はいつ行えばいいでしょうか。


A.


改正法施行後に,在留期間更新許可等を受けた中長期在留者の方には写真の表示された在留カードを交付することになります。許可手続時に写真が必要となる方につきましては,許可手続に係る通知をする際,在留カード用の写真を持参していただくようにご案内します。




Q69:

施行1か月前から,外国人登録証明書の確認(切替)申請は,在留カード交付事前申請とみなされますが,在留カードはいつ,どこに取りに行けばよいですか。最寄りの出張所や空港での受取りは可能ですか。


A.


在留カードの事前交付申請とみなされる改正法施行日1か月前から施行日の前日までに行う外国人登録法上の確認(切替)申請では,平成24年7月30日から8月10日までの間に,市区町村の窓口で事前に指定していただいた地方入国管理局で在留カードを受領してください。




Q70:

永住者が在留カードの交付申請期限を過ぎても外国人登録証明書から在留カードへの切換えを行わなかった場合,罰則等ありますか。


A.


永住者の方でも,お持ちの外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間(Q19参照)を経過しても在留カードの交付の申請をしなかった場合,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。


また,これに違反して懲役に処せられたときは退去強制事由に該当することになります。


<在留カードの更新・再交付・失効・返納>



Q71:

在留期間の上限が長くなる場合もあると聞きましたが,在留期限や在留カードの更新期限をうっかり忘れてしまいそうです。運転免許証のように,期限が近づくと何か通知を送っていただけるのですか。


A.


中長期在留者の方(永住者及び16歳未満の方を除く。)は,基本的に在留期間の満了日と在留カードの有効期間の満了日は同日となりますので,在 留期間の更新を忘れずにしていただければ,在留カードの更新期限を過ぎるということはありません。在留期限については,これまでどおり是非,お忘れになら ないようお願いします。


また,永住者の方(16歳未満の方を除く。)については,施行日から3年間は,(旧)外国人登録証明書が在留カードとみなされることになります。




Q72:

在留カードの有効期間の更新申請を忘れてしまい,有効期限切れとなってしまいました。どのような手続が必要ですか。


A.


在留カードの有効期間が経過した場合には,一刻も早く在留カードの有効期間更新申請をしてください。


なお,在留カードの有効期間更新申請を申請期間中に行わなかったときは,入管法第71条の2の規定により,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。




Q73:

在留カードの有効期間の更新申請手続を行おうと思っていたところ,入院してしまい申請ができなくなってしまいましたが,どうしたらよいですか。


A.


疾病により自ら在留カードの有効期間更新申請等ができない場合は,同居する親族が代わって手続をしなければなりません。手続をするべき親族が申請等をしなかったときは5万円以下の過料に処せられることがあります。




Q74:

在留資格「永住者」を有する成人の者で,在留カードの有効期間を超えてしまいましたが,どうしたらいいですか。また,住民基本台帳から私の住民としての登録もなくなるのですか。


A.


在留カードの有効期間が経過した場合であっても,在留カードの有効期間更新申請は必要であり,できるだけ早く手続をしてください。なお,在留カードの有効期間を経過したことのみをもって外国人住民に係る住民票が消除されることはありません。




Q75:


空港で在留カードの有効期間の更新申請ができますか。


A.


空港を含む出入国港において,在留カードの更新申請に関する業務は行いませんので,住居地を管轄する地方入国管理局での在留カードの更新申請手続をお願いします。




Q76:

在留カードを紛失すると,どのくらいの期間内に再発行の手続をとらなければいけませんか。また,紛失に対する罰則等はありますか。


A.


在留カードを紛失した場合,その事実を知った日(本邦から出国している間に当該事実を知った場合は,その後最初に入国した日)から14日以内に地方入国管理局で在留カードの再交付申請をしなければなりません。


また,在留カードの紛失自体に対する罰則等の規定はありませんが,紛失による在留カードの再交付申請を申請期間中に行わなかったときは,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。




Q77:

在留カードを紛失した場合や,再交付を受ける場合の手数料はどれくらいかかるのですか。


A.


紛失,盗難,滅失等の理由による在留カードの再交付に手数料はかかりません。また,著しい毀損,汚損,ICチップの記録の毀損を理由とする在留カードの再交付にも手数料はかかりません。


ただし,毀損等の場合以外で在留カードの交換を希望するときには,実費を勘案して政令で定める額の手数料(1,300円)がかかります。




Q78:

在留カードを紛失し,再交付の手続を行う場合,郵送で手続を行うことは可能ですか。


A.


紛失による在留カードの再交付申請及び在留カードの受領は,郵送で手続を行うことはできませんが,特段の問題がなければ,法務省令で定める親族等の方に依頼して手続することが可能です。



Q79:

在留カードの再交付について,その理由が紛失・盗難の場合は,警察署発行の紛失又は盗難届に係る証明書が申請の際に必要となりますか。


A.


紛失,盗難等により在留カードの再交付を申請する場合は,申請書,写真1葉のほかに,参考となるべき資料として,警察で発行される紛失届出証明書,盗難届出証明書などを提出していただきます。




Q80:

再入国する予定で出国したのですが,もう日本に戻らないことになりました。持っている在留カードはどのようにすればよいですか。返納するのであれば,どこに送ればよいですか。


A.


再入国許可を受けて出国した中長期在留者の方で,再入国の許可の有効期間内に再入国しなかった場合は,その事由が生じた日から14日以内に,法務大臣に対し,在留カードを返納しなければならないこととされています。この場合,在留カードを次の事務所に郵送してください。

(返納郵送先)〒135-0064

東京都江東区青梅2-7-11 東京港湾合同庁舎9階

東京入国管理局おだいば分室




Q81:

再入国許可等により出国中に在留カード返納義務を履行しなかった場合にも罰則が適用されるのですか。


A.


在留カードの返納義務を履行しなかった者は20万円以下の罰金に処せられることがあり,再入国許可等により出国中に在留カードが失効し,その返納義務を履行しなかった場合で,再度本邦に入国された場合は処罰の対象となります。




Q82:

在留カードを所持している者が,退去強制手続を受けている場合,どの時点で在留カードを返納すべきですか。


A.


在留カードは失効したときに返納することとなります。退去強制手続を受けているときは,担当者の指示にしたがってください。




Q83:


在留カードを紛失してしまったらどうすればいいですか。


A.


在留カードを紛失した場合は,在留カードを紛失した事実を知った日から14日以内に,在留カードの再交付申請を行ってください。再交付申請を行わなかったときは,入管法第71条の2の規定により,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。




Q84:

在留カードを所持している者が死亡した場合,そのカードはどのようにすればよいですか。


A.


中長期在留者の方が死亡した場合は,死亡の日から14日以内に,当該中長期在留者の親族又は同居人の方に,当該在留カードを返納していただく必要があります。この場合,最寄りの地方入国管理局に直接赴いて返納していただくか,次の事務所に郵送してください。

(返納郵送先)〒135-0064

東京都江東区青梅2-7-11 東京港湾合同庁舎9階

東京入国管理局おだいば分室




Q85:

帰国する場合には,在留カードを記念に持ち帰ることができますか。


A.


中長期在留者が再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けずに出国港で出国確認を受けた場合は,所持する在留カードを返納していただきますが,返納された在留カードに穴をあけて無効なものとした上で,ご本人にお返しします。


<在留カードに表示する写真>



Q86:

在留カードの写真は,何歳以上の者が必要ですか。また,子供の在留カードにも写真が表示されるのですか。


A.


16歳以上の方が在留カードの交付等の申請をするときは写真が必要となります。有効期間が16歳の誕生日の翌日以降の日までとして交付される在留カードには写真が表示され,有効期間が16歳の誕生日以前の日までとして交付される在留カードには写真を表示しません。




Q87:

在留カードに写真が表示されるようですが,写真は事前に用意する必要がありますか。また,在留カードの写真は何か月前までに撮影したものが必要ですか。


A.


在留カード発行空港において上陸許可に伴い交付する在留カードに使う写真は,当該上陸許可に係る在留資格認定証明書交付申請や査証申請等で提出されたものを利用しますので,上陸申請の際に写真を用意しておく必要はありません。


また,在留期間更新申請等の在留諸申請や在留カードに関する申請・届出においては,申請・届出の日から3か月前までに撮影された写真を申請書等に貼付して提出していただくことになります。

なお,有効期間が16歳の誕生日以前の日までとして交付される在留カードには写真は表示されません。




Q88:

在留カードの有効期間更新申請や再交付申請において,写真を忘れてしまった場合や背景があるもの等基準を満たさない写真を提出した場合,写真を後日郵送することで対応は可能ですか。


A.


在留カードの有効期間更新申請や再交付申請は,原則として在留カードを即日で交付します。基準を満たした適切な写真をお持ちで ない場合であっても申請は受理しますが,後日,写真を郵送していただいても在留カードの受領のために再度の出頭が必要となりますので,改めて適切な写真を 持参してください。




Q89:

これまで「短期滞在」で何度も出入国していますが,その際の上陸審査で顔写真を撮影されています。その写真で足りますか。


A.


在留カード発行空港において上陸許可に伴い交付する在留カードの写真は,当該上陸許可に係る在留資格認定証明書交付申請や査証申請等で提出されたものを使用することとなり,過去の上陸審査で撮影された写真を使用することはできません。




Q90:

空港で発行された在留カードの写真が気に入らなかった場合,撮り直すことはできますか。あるいは,あらかじめ用意してきた証明写真を使用することはできますか。


A.


在留カード発行空港において上陸許可に伴い交付する在留カードの写真は,当該上陸許可に係る在留資格認定証明書交付申請や査証申請等で提出され たものから,在留カードに適した写真を入国審査官が選択することになりますので,上陸審査時に写真をご用意いただく必要はありません。


交付された在留カードの写真を変更したい場合は,住居地を管轄する地方入国管理局で,在留カードの再交付申請をすることができますが,(1,300円)手数料が必要となります。



Q91:

空海港で在留カードが交付される場合には写真の提出は必要ないのであれば,在留手続の際に交付されるカード用の写真についても,空海港で交付された古い在留カードの写真を利用したり,又は,在留手続の際に入国管理局が撮影すべきではないですか。


A.


上陸許可時に在留カードの交付を行う場合には,入国前の手続である在留資格認定証明書交付申請や査証申請時に写真が提出されていることや上陸申 請時において写真の提供が法律で義務づけられていることから,それらの写真を利用することとし,上陸審査時に改めて写真の提出を求めないこととするもので す。


一方,在留期間更新許可申請などの許可時や在留カードの有効期間更新時に交付する在留カードには最新の写真を表示する必要があり, 上陸許可時の写真は使用することができません。また,これらの手続は,上陸申請と異なり,本人に代わって親族の方などが行うことができますが,その場合に ご本人の写真を入国管理局において撮影することはできません。


これらのことから,在留中に在留カードを交付することとなる在留諸申請や在留カードに関する申請・届出時には写真の提出を必要とするものです。


写真については,このような手続の際に提出が必要なものの1つとして省令で規定されています。



Q92:

どのようなときに届出をしなければならないのですか。また,それらの届出先はどこですか。


A.


○地方入国管理局に届け出る必要がある場合


次の1から3の場合には,変更があった日から14日以内に在留審査を行う最寄りの地方入国管理局に届け出る必要があります。


1. 氏名,国籍・地域,生年月日,性別に変更があった場合

2. 所属機関に変更があった場合

在留資格「技術」,「留学」など,所属機関の存在が在留資格の基礎となっている方の場合には,地方入国管理局に届け出ることになります。ただし,「芸術」,「宗教」,及び「報道」の在留資格を有する方については,必ずしも所属機関の存在が在留資格の基礎とはなっておらず,在留管理上の問題が生じているものでもないことから,対象となっていません。また,「日本人の配偶者等」等の身分・地位に基づく在留資格を有する方は,所属機関の変更を届け出る必要はありません。

※ 届出をする必要があるのは,雇用契約等の契約の相手方である所属機関の変更のときですので,例えば,同一の所属機関内の転勤については,届出をする必要はありません。

3. 配偶者との離婚等の場合

「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「家族滞在」,「特定活動」の在留資格をもって在留されている方のうち,配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている方の場合のみ,離婚,死別のときに地方入国管理局に届け出る必要があります。

※「定住者」の在留資格をもって在留されている方については,離婚等をした場合について届出をする必要はありません。


○ 市区町村に届け出る必要がある場合

以下の場合には,お住まいの市区町村に届け出る必要があります。


・住居地を新たに定めた場合及び住居地に変更があった場合

中長期在留者の方が新規に我が国に入国した後,住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村で住居地を届け出る必要があります。また,その後,住居地を移転した場合も同様です。


※ 出生届等によって既に住民票が作成されている外国人の方が,在留資格の取得の申請の際,法務大臣に,住民票の写し等を提出したときには,在留資格の取得の許可があった時に,住居地の届出があったものとみなすことにしていますので,再度市区町村に住居地の届出をする必要はありません。



Q93:

届出の際には,どのような提出書類が必要ですか。単に口頭での届出で足りるのですか。


A.


入管法の規定による住居地の届出の場合は,当該住居地の市区町村で在留カード及び届出書を提出してください。


住居地以外の記載事項の変更届出の場合は,地方入国管理局で旅券及び在留カードを提示し,届出書,写真1枚(16歳未満の方を除く。)及び変更を生じたことを証する資料を提出してください。


所属機関等に関する届出の場合は,氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留カード番号に加えて,届出の事由及び当該事由が生じた年月日等の事項を記載した書面を地方入国管理局に提出してください。また,所属機関等に関する届出は,以下の宛先に郵送で提出することもできます。

(郵送先)

〒108-8255

東京都港区港南5-5-30

東京入国管理局 在留管理情報部門 届出受付担当



Q94:

記載事項の変更を届けたら新たな在留カードが発行されるのですか。


A.


住居地以外の記載事項の変更の届出があった場合は新たな在留カードが交付されます。


住居地の変更の届出があった場合は,在留カードに新しい住居地の記載がなされるだけで新たな在留カードの交付はされません。



Q95:

住居地の届出は,入国してからいつまでに行う必要がありますか。


A.


中長期在留者は,新規上陸した後,住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村においてその住居地を届け出る必要があります。住居地を定めた日から14日以内に届け出なかった場合,20万円以下の罰金に処せられることがあります。


また,正当な理由なく,新規上陸後,90日以内に住居地を届け出なかった場合,在留資格が取り消されることがあります。



Q96:

最寄りの地方入国管理局で住居地を届け出ることができますか。


A.


住居地に関する届出は,住居地の市区町村の事務所で行わなければならず,地方入国管理局では行えません。



Q97:

引越しにより住居地を変更した場合の手続について,改正住基法に基づく転入届・転出届との関係も含め,教えてください。


A.


中長期在留者が住居地を変更した場合には,新住居地に移転した日から14日以内に,新住居地の市区町村において,法務大臣に対する住居地の届出をする必要があります(改正入管法第19条の9第1項)。


この住居地の変更届出については,中長期在留者が在留カードを提出して住基法上の転入・転居届をしたときには,法務大臣への届出があったものとみなすとの規定が設けられています(改正入管法第19条の9第3項)。


したがって,当該中長期在留者が在留カード(旧外国人登録証明書がみなされる場合も含みます。)を添えて住基法上の転入・転居届をすることにより,入管法上の届出義務も果たされることになります。


なお,住基法上の転入・転居届をする際に在留カードを持参し忘れるなどにより,住基法上の転入・転居届が先行して受理された場合,前述のみなし規定は適用されないことから,改めて住居地の届出を行う必要があります。


また,この届出が適切に行われなければ,当該中長期在留者にとって罰則や在留資格の取消し対象となってしまう可能性がありますので,このようなことが生じないよう,住基法上の転入・転居届を行う際は在留カードを持参いただきたいと思います。



Q98:

市区町村役場のように土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができる場所はありますか。


A.


在留カードに関する申請・届出は,在留審査を行う地方入国管理局で行っていただくことになりますが,休日には手続ができません。



Q99:

申請・届出の際に赴かなければならない場所が市区町村役場と入国管理官署に分かれていますが,これを一本化できないのですか。また,現状直ちに一本化することは無理でも,将来的にそのようにする計画はありますか。


A.


住居地変更の届出や在留資格関係の申請等をいわゆるワンストップ型で受理する体制の整備については,地方自治体等関係機関の協力が不可欠であり,これらの機関と協働してサービス内容の拡充を行うことは可能であると考えますが,現時点で具体的な計画はありません。



Q100:

必要な届出をしなかったり,うその届出をした場合,どのような罰則または不利益処分がありますか。


A.


届出をしなかった場合には20万円以下の罰金に,虚偽届出は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあるほか,住居地の届出をしなかったり虚偽届出をした場合には,在留資格が取り消されることがあります。また,虚偽届出をして懲役に処せられた場合は退去強制事由にも該当します。



Q101:

海外で長期間居住するため日本の住所を引き払いました。住居地の届出ができないのですが,どうすればよいのでしょうか。また,その場合,住居地の届出ができない事で在留資格の取消しの対象となるのでしょうか。


A.


住居地とは本邦における主たる住居の所在地を言い,本邦において主たる住居が存在していれば在留カードに住居地が記載されます。海外で長期間滞在するため住居地がなくなる場合,法務大臣に対する届出は必要ありませんが,市区町村において住民基本台帳制度における転出届をしてください。


また,中長期在留者の方は,住居地から退去した場合において,当該退去の日から90日以内に新住居地の届出をしないことが在留資格の取消し事由になっていますが,届出をしないことにつき正当な理由がある場合は取り消されることはありません。



Q102:

新しい在留管理制度により設けられる本人からの届出(Q96参照)は,自分でしなければならないのですか。


A.


新しい在留管理制度において設けられる在留カードに関する届出は,原則として,外国人本人が自ら出頭して行う必要があります。


なお,届出の種類に応じて一定の例外が設けられており,例えば,市区町村において行う住居地に関する届出は当該外国人から依頼を受けた者が行うことができ,地方入国管理局において行う氏名等の変更に関する届出は,当該外国人と同居している親族が,当該外国人の依頼を受けて行うことができます。



Q103:

在留期間更新許可申請等については,現在,受入れ機関や行政書士などが本人に代わって書類を提出する申請取次制度がありますが,これは新しい在留管理制度の導入後も変わりませんか。


A.


在留期間更新許可申請等について,原則として自ら地方入国管理局に出頭して行うことは従来と変わりません。なお,申請人自らが出頭して行うことを要しないこととする場合については,従来の取扱いを踏まえつつ,地方入国管理局長が適当と認めた受入れ機関等の職員や,弁護士,行政書士等が申請人に代わって手続をする場合等を法務省令で定めています。



Q104:

住居地の近くに地方入国管理局等がありません。就労先の変更等の場合に必ず出頭しなければいけませんか。


A.


所属機関の変更届出や配偶者との離婚等の届出については,地方入国管理局等に対して届出の内容を記載した文書を提出していただくことになりますが,その方法については,代理人による提出,郵送による提出などによる届出が可能となっています。郵送する場合の宛先は以下のとおりです。


また、電子届出を可能とするシステム構築について検討中ですが、利用可能な時期等については未定です。

(郵送先)

〒108-8255

東京都港区港南5-5-30

東京入国管理局 在留管理情報部門 届出受付担当



Q105:

所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は,どうなりますか。


A.


所属機関の変更や配偶者との離婚等に係る届出の必要な方が,その事由が生じた日から14日以内に届け出なかった場合,20万円以下の罰金に処せられることがあります。



Q106:

日系2世の配偶者など配偶者としての身分が在留資格「定住者」の取得の基礎となっている外国人が離婚等した場合に届出をする必要がないのは,日本人の外国人配偶者にそれを課しているのと不公平にはなりませんか。(現行Q96関係)


A.


定住者の中には配偶者の身分を有する方もいらっしゃいますが,それらの方々は配偶者の身分を有することのみをもって在留資格を認められたのではなく,その他種々の事情をも考慮した結果,「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の期間を指定して居住を認める者」という地位に基づいて我が国に在留を認められているものであり,「配偶者の身分を有する者」とは異なることから届出義務を課さないこととしたものです。



Q107:

所属機関の届出について,勤務先を退職又は解雇させられて無職になった場合も入国管理局に届け出なければならないですか。その際,どのように報告したらよいですか。


A.


入管法第19条の16第1号又は第2号に規定する在留資格を有する中長期在留者の方が,雇用先を退職し,又は解雇された場合には,当該事由が発生した日から14日以内に,自らの氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留カード番号,退職又は解雇の日並びに雇用先の名称及び所在地を,地方入国管理局に出頭又は以下の宛先に郵送により届け出てください。

(郵送先)

〒108-8255

東京都港区港南5-5-30

東京入国管理局 在留管理情報部門 届出受付担当



Q108:

就労先変更の届け出をした場合,新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのですか。就労資格証明書の制度はこれまで通りで変わりはありませんか。


A.


届け出ていただいた新たな所属機関での活動内容が,現にお持ちの在留資格に該当していることを入国管理局で確認させていただくことがあります。また,就労資格証明書交付申請を行っていただくことによって,自ら在留資格該当性を確認することもできます。



Q109:

就労を目的とする在留資格において,所属機関が在留資格の基礎となっていますが,所属する会社が合併し会社の名称が変更された場合は,届けなければならないのですか。また,合併しても名称・所在地などに変更がなければ,届出の必要はないのですか。


A.


所属機関に関する届出が必要とされる方は,所属する会社が合併し会社の名称が変更された場合は14日以内に届出をしなければなりませんが,所属する会社が合併してもその名称・所在地に変更がなければ届け出る必要はありません。



Q110:

日本人配偶者と離婚した場合,入国管理局に届け出なければならないと聞きましたが,その際,どんな書類を持ってどのように届け出たらよいですか。


A.


日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する外国人が,日本人配偶者と離婚した場合には,離婚した日から14日以内に,自らの氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留カード番号及び離婚した日を,地方入国管理局に出頭又は以下の宛先に郵送により届け出てください。

(郵送先)

〒108-8255

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東京入国管理局 在留管理情報部門 届出受付担当



Q111:

日本人配偶者と離婚して14日以内に法務大臣に届け出る場合,そのまま在留期間の満了日まで日本で暮らせますか。あるいは,届出と同時に在留資格変更許可申請を行わなければならないのですか。また,日本人配偶者が勝手に離婚に関する届出を法務大臣にした場合,あとから届出を取り消すことはできますか。


A.


日本人の配偶者等の在留資格を有する方が日本人配偶者と離婚した旨法務大臣に届け出た場合,当該届出と同時に在留資格変更許可申請を行なわなければならないわけではありませんが,正当な理由がなく配偶者としての活動を継続して6か月以上行わずに在留していると,在留資格取消しの対象となりますので,できるだけ早期に適当な在留資格への変更手続をしていただくこととなります。


また,日本人配偶者が勝手に届出をした場合で,仮に在留資格取消手続が開始された場合であっても,必要な場合には日本人配偶者による届出の経緯等も含め,個々の事情を考慮した上で,在留資格取消しを行うか否かの判断を行います。いずれにしても,在留資格取消手続を開始した場合に必ず在留資格を取り消すというものではなく,取消手続においては,個々の事情を考慮しつつ判断が行われます。



Q112:

日本人の配偶者として本邦に在留していた外国人が,日本人配偶者と離婚した旨を法務大臣に届けておらず,別の日本人と再婚していたことが在留期間更新許可申請の段階で判明した場合,当該申請は不許可となりますか。


A.


日本人配偶者と離婚したことを法務大臣に届け出なかった事情も含め,個々の事情を考慮した上で判断することになります。


なお,日本人配偶者と離婚した事実を法務大臣に届け出なかった場合は,入管法第71条の3の規定により20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。



Q113:

住居地の届出は市区町村でできるのに,日本人の配偶者として本邦に在留していた外国人が離婚した場合,なぜ離婚の届出は入国管理局まで行かないとできないのですか。市区町村に離婚届をしたら入国管理局に自動的に連絡するシステムにできないのですか。


A.


新しい在留管理制度は,法務大臣が,我が国に中長期間在留する外国人の在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度を構築するものであり,住居地の届出については,外国人の利便性及び市区町村における居住情報の把握の必要性を考慮し,あくまでも例外的に市区町村の長を経由して届け出ることができるとしているものですので,その他の事項については在留管理に必要な情報として地方入国管理局に届け出ていただく必要があります。


離婚等配偶者関係の消滅に係る届出は,配偶者としての身分を有することが在留資格の基礎となるものであるため,随時法務大臣に届け出ていただくこととしたものですが,外国人の方に大きな負担とならないように,以下の宛先への郵送による届出も可能となっています。


なお,届出の負担を軽減する方法として電子届出を可能とするシステム構築について検討中ですが,利用可能な時期等については未定です。

(郵送先)

〒108-8255

東京都港区港南5-5-30

東京入国管理局 在留管理情報部門 届出受付担当



Q114:

大学を卒業し,就職のため引っ越すこととなりました。在留資格の変更申請と住居地の変更届出を同時に地方入国管理局でできますか。それとも,住居地の変更は市区町村に行かなければなりませんか。


A.


住居地の変更届出は地方入国管理局ではできません。住居地を変更したときは,移転した日から14日以内に新住居地の市区町村に届け出てください。



Q115:

中長期在留者に子供が生まれた場合,在留資格の取得申請と出生届の提出のどちらの手続を先にした方が良いのですか。


A.


出生届は出生の日から14日以内にしなければならず,在留資格の取得は出生の日から30日以内に申請しなければなりません。どちらを先にしなければならないと定められてはいませんが,在留資格の取得の申請に当たっては出生届受理証明書等の出生したことを証する書類を提出しなければならないこと,また,在留資格取得申請に際して住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出した場合には,当該申請が許可されたときに生じる住居地の届出義務が履行されたものとみなされることから,先に出生届をしておくことがよいでしょう。



Q116:

「留学」の在留資格を許可された外国人が資格外活動許可の申請を行うとき,就労資格証明書交付申請も同時に行えるのでしょうか。この場合の空港における手続の流れはどのようになるのですか。


A.


在留の審査を行う地方入国管理局では,資格外活動許可申請に併せて就労資格証明書交付申請を行うことが可能ですが,出入国港では就労資格証明書を交付していませんので,在留資格「留学」の上陸許可に引き続いて資格外活動許可申請を受理する空港においても,就労資格証明書交付申請を受理することはできません。在留カードを交付する空港において資格外活動許可を受けた留学生の方で就労資格証明書の交付を希望される場合は,住居地を管轄する地方入国管理局で申請を行ってください。



Q117:

在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行う場合,毎回写真を提出する必要がありますか。


A.


在留期間更新申請等に当たっては毎回写真を提出していただくこととしています。ただし,16歳未満の方や在留カードの交付を伴わない許可の申請をする方などは写真の提出は不要です。



<所属機関による届出関係>


Q118:

教育機関等の外国人の所属機関はその外国人に関する情報を入国管理局に届け出る必要があるのですか。


A.


現在も教育機関等から必要な情報を届け出てもらうこととしており,改正法の規定は,これを明文化したものです。外国人の所属機関に必要な情報を届け出てもらうことは,これを外国人が届け出た情報と照合し,分析することによって,その正確性を確保し,公正な在留管理を行おうとする観点から重要であると考えておりますので,出来る限り,ご協力いただきたいと考えています。



Q119:

現在,教育機関は,月に1回退学者名簿を提出しているほか,日本語教育機関等では更に定期的に学生名簿も提出しています。新しい在留管理制度になった場合,報告様式が変更になるのですか。それとも,二重に報告することになるのですか。


A.


これまで留学生が在籍する教育機関から提出していただいていた定期報告は,新しい在留管理制度導入後は,入管法第19条の17による届出として行っていただくことになります(二重に報告していただく必要はありません。)。


また,入管法第19条の17による届出の参考となる様式については入国管理局ホームページをご覧ください。



Q120:

届出を必要とする所属機関にはどのようなものがあり,どのような情報を届け出ることになるのですか。また,届け出なかった場合は罰せられることはありますか。


A.


届出にご協力いただきたい所属機関は,「教授」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」又は「留学」の在留資格を有する中長期在留者を受け入れている機関のうち,雇用対策法の規定に基づいて外国人の雇用状況を届け出なければならない事業主を除く機関です。届出事項は,受入れの状況や受け入れている中長期在留者の氏名等です。例えば,留学生を受け入れている大学や日本語学校など外国人に教育を行う機関には,中長期在留者の身分事項や入学,卒業,退学,除籍及び在籍の事実等を届け出るよう努めていただきます。


届出を行わなかったとしても,刑罰を科せられることはありませんが,所属している外国人の方々の在留期間更新等の許可申請時に事実関係の確認を行うなど審査を慎重に行うことがあります。



Q121:

近くに地方入国管理局等がありません。届出のために必ず地方入国管理局等に出向く必要はありますか。


A.


所属機関からの届出は,地方入国管理局等に対して届出の内容を記載した文書を提出していただくことになりますが,届出に当たっては,所属機関に過度の負担をかけることのないように,以下の宛先への郵送による届出も可能となっています。


なお,電子届出を可能とするシステム構築について検討中ですが,利用可能な時期等については未定です。

(郵送先)

〒108-8255

東京都港区港南5-5-30

東京入国管理局 在留管理情報部門 届出受付担当



Q122:

学校等の所属機関において入管への届出が履行されなかった場合,その所属機関に所属する外国人が在留資格更新等の申請を行った場合,適正に審査されなかったり,審査が長期化したりするなど,その外国人が不利益を受けることはありますか。


A.


学校等の所属機関が行う届出は努力義務ですので,所属機関が当該届出を行わなかった場合であっても,当該事由のみによって所属する外国人の申請が不許可になったり不利になったりすることはありませんが,これらの届出がなされていれば,その学校における留学生などの在留状況が予め把握されていることで審査がより円滑にいくことはありますので,届出のご協力をいただけることを期待しています。



<代理による手続>


Q123:

在留カードを代理人が受け取ることは可能ですか。可能であれば,どのような者が代理で受け取ることができるのですか。


A.


中長期在留者の方が16歳未満の場合や疾病その他の事由により自ら住居地の届出等や住居地以外の届出等ができない場合には,16歳以上の同居の親族(配偶者,子,父母等)がこれらの届出等を行い在留カードを受け取らなければなりません。また,法務省令で定める場合として,①住居地の届出等の場合については,世帯主をはじめ住民基本台帳上の転入届等を行うことができる者が,②住居地以外の届出等の場合については,地方入国管理局長が適当と認めた受入れ機関等の職員や,弁護士,行政書士等が,③在留に係る許可の申請書の提出等の場合については,地方入国管理局長が適当と認めた受入れ機関等の職員や,弁護士,行政書士等が,それぞれ在留カードを受け取ることを可能としています。



Q124:

所属機関及び住居地の変更は,本人の親族や稼働先の職員などの代理の者でも届出ができますか。


A.


所属機関に関する届出は本人による届出となりますが,以下の宛先への郵送による届出も可能となっています。

(郵送先)

〒108-8255

東京都港区港南5-5-30

東京入国管理局 在留管理情報部門 届出受付担当

また,住居地に関する届出は,本人と同居する親族に加え,本人の依頼を受けた任意代理人や使者等が行うことができます。



<就労関係>


Q125:

在留カードには就労制限や資格外活動許可の有無が記載されるとのことですが,就労制限の内容や,資格外活動許可を受けている場合の許可の内容も記載されるのですか。


A.


在留カードの表面に表記する就労制限の有無について,就労が認められていない場合は「就労不可」と記載し,就労が認められている場合にはそれぞれの在留資格に応じた記載をすることになります。具体的には,入管法別表第一の一又は二の表の在留資格(技能実習2号を除きます。)は「在留資格に基づく就労活動のみ可」,技能実習2号は「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」,特定活動は「指定書により指定された就労活動のみ可」,別表第二の在留資格は「就労制限なし」と記載することになります。


また,資格外活動許可を受けている場合には,在留カードの裏面にその旨及び許可の概要を記載することになりますが,具体的には,許可の種類に応じて,「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」又は「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」と記載することになります。



Q126:

在留カードが発行される空港で,留学生が上陸許可に引き続いて資格外活動許可を受ける場合には,どれくらいの時間がかかりますか。


A.


個別の事案にもよりますが,現段階では,在留カードを交付する中長期在留者の方に対する上陸審査の所要時間に加えて,数分程度の時間を要するものと想定しています。



Q127:

会社や工場等で外国人を雇うとき,旅券を確認しなくても在留カードだけ確認すればよいですか。事業主として,在留カードのどこに注意して雇用すればいいのですか。在留カードを持っていることが確認できれば雇用に問題はないと理解していいのですか。


A.


旅券を確認しなくても,有効な在留カードを所持していることは我が国に適法に在留していることを証明しますが,在留カードを所持していれば雇用に問題がないということではありません。


在留カードに表示された顔写真による本人確認はもちろん,在留カードに記載された在留資格,在留期間の満了の日,就労制限の有無及び資格外活動許可の有無を特に確認し,その所持者が適法に在留し,就労可能であるかを確認してください。



Q128:

外国人を適正に雇いたいと思うのですが,就労を希望する外国人が就労できる外国人であるか否かを明確に判断できる手段は提供されるのですか。


A.


就労を希望する外国人が適法に就労できるか否かは,在留カードに記載された就労制限の有無や資格外活動許可の有無又は就労資格証明書により判断できます。在留カードの確認方法の詳細については,下記リンク先をご参照ください。

リンク先:http://www.immi-moj.go.jp/seisaku/pdf/fuhoushurou.pdf



Q129:

外国人を雇用しようとした際に,その外国人が偽変造や他人名義が疑われる在留カードを所持していた場合,当該在留カードの有効性を簡易に確認する方法はありますか。


A.


法務省入国管理局のホームページからリンクを経由して,当該在留カードの有効性を確認するための画面を参照することができます。この画面では,在留カードの番号及び交付年月日を入力すると,入力されたカード番号の有効性を確認することができます。



Q130:

雇用しようとした外国人が提示した在留カードが偽変造されたカードであった場合,どのような措置をとればよいのですか。


A.


書面により又は口頭で最寄りの地方入国管理局又は警察へ通報してください。



Q131:

外国人が不法滞在者であるとは知らずに雇用していたような場合でも雇用主が退去強制になったり罰則が適用されるのですか。


A.


在留カードの導入により在留資格・資格外活動許可の有無等の判別が極めて容易になることに伴い,雇用主が,雇用する外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても,そのことについて,在留資格の有無を確認していない等の過失がある場合には処罰を免れません。


また,雇用主が外国人である場合,不法就労助長行為は退去強制事由にも当たりますので注意が必要です。



<在留資格の取消し等>


Q132:

どのような場合に新たに在留資格の取消しがなされることになりますか。


A.


今回新設した在留資格取消し事由は,①偽りその他不正の手段により在留特別許可を受けたこと,②「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を有する方のうち,配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留すること(正当な理由のある場合を除く)及び③上陸後又は届け出た住居地から退去後90日以内に住居地の届出をしないこと(正当な理由のある場合を除く)や虚偽の住居地の届出をしたことの3つです。



Q133:

配偶者の身分を有する者としての活動を行わないで在留していることについて,正当な理由があると認められるなど,在留資格を取り消さないこととなるのは,どのような場合ですか。


A.


配偶者としての身分を有する者としての活動を行わないで在留していることにつき正当な理由があるかどうかの判断は個別の具体的な状況に基づいてなされるところ,例えば,子の親権を巡って離婚調停中の場合や日本人配偶者が有責であることなどを争って離婚訴訟中の場合などが該当すると考えられます。



Q134:

配偶者の身分を有する者としての活動を行っていない場合で,在留資格の変更申請が認められるのは,どのような場合ですか。


A.


例えば,配偶者からの暴力による被害者(いわゆるDV被害者)が日本国籍を有する実子を監護・養育しているような場合などが想定されます。



Q135:

住居地の届出をしないことについて正当な理由があると認められるなど,在留資格を取り消さないこととなるのは,どのような場合ですか。


A.


例えば,勤めていた会社が急に倒産して住居を失った場合や,長期にわたり入院したため住居地の変更を届け出なかった場合などのほか,DV被害者が加害者に所在を知られないようにするため,住居地の変更を届け出なかった場合が該当すると考えられます。



Q136:

在留資格の取消しは,永住者も対象になりますか。


A.


永住者も在留資格の取消しの対象になります。



Q137:

在留資格取消しの手続における公示送達とはどのような制度ですか。


A.


公示送達とは,書類の送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合に,通常の送達に代えて行われる補充的な送達の方法です。


具体的には,書類の送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合に,送達すべき書類の名称,送達を受けるべき者の氏名及びその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を法務省所定の掲示場に掲示する方法により行われ,掲示を始めた日から起算して2週間を経過した日に書類を送達したとの効力が生じます。



Q138:

公示送達制度ができるそうですが,在留資格の取消処分は,本人の出頭がなくても行われるのですか。


A.


在留資格の取消しは,在留資格取消通知書を送達して行われますが,当該通知書の送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合に,公示送達を行い,掲示を始めた日から起算して2週間を経過したときは,本人の出頭がなくとも在留資格の取消しの効力が生じます。



<退去強制事由>


Q139:

新たに退去強制事由に加わるのはどのようなものですか。


A.


新たな退去強制事由として,次のものが加わります。


1. 在留カード及び特別永住者証明書の偽変造等の行為をしたこと

2. 新しい在留管理制度に係る各種虚偽届出や申請義務等の違反により懲役に処せられたこと




<罰則>


Q140:

新しい在留管理制度に関して,新たに罰則に加わるのはどのようなものですか。


A.


新しい在留管理制度の導入に伴い,以下のような罰則が設けられています。


1. 被雇用者が資格外活動をしている者等であることを雇用主が知らないことに過失があったときも処罰を免れないとする不法就労助長罪の見直し

2. 在留カードの偽変造等の行為に係る罰則

3. 中長期在留者の各種届出等に関する虚偽届出等や届出等義務違反,在留カードの受領・携帯・提示義務違反(外国人登録法上の罰則を再構成したもの)




<在留期間の伸長>


Q141:

最長の在留期間は5年になるのですか。どのような在留資格が5年の在留期間に伸長されるのですか。


A.


新たに「5年」の在留期間が定められるのは,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「技能」,「家族滞在」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」及び「定住者」の在留資格です。


また,「留学」の在留資格についても,大学等における教育期間を考慮し,最長の在留期間を現在の「2年3月」から「4年3月」としています。



Q142:

現行の入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留しているのですが,改正法施行後は,自動的に改正後の最長の在留期間に延長されますか(例:現在3年→改正法後5年)。それとも,延長のための手続が必要ですか。


A.


現有の在留期間が改正法施行後に自動的に最長の在留期間(5年)に延長されることはありません。


また,改正法施行に伴って現有の在留期間や在留期限が変更されることはなく,改正法が施行されたという理由のみをもって在留期間更新等の手続をする必要はありません。ただし,現有の在留期間の満了前には,在留期間更新等の手続をしてください。



Q143:

改正法施行前に在留期間更新許可申請を行いましたが,最長5年の在留期間が付与される対象になるのでしょうか。


A.


入管法等改正法の施行日より前に在留期間の更新を申請した場合でも,平成24年(2012年)7月9日以降に在留期間の更新を許可されるときは,最長5年の在留期間が決定され得る対象となります。ただし、実際に5年の在留期間が決定されるか否かは審査の結果によります。



Q144:

現行の入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留しているのですが,改正法施行後は,永住許可に関するガイドラインの1(3)ウにある「現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第二に規定されている最長の在留期間をもって在留していること」という要件を満たさなくなるのでしょうか。


A.


現在検討中です。



Q145:

現行でも「特定活動」の在留資格で5年の在留期間が付与されている特定研究等活動又は特定情報処理活動の外国人については,在留期間が伸長されるのですか。


A.


引き続き5年の在留期間が付与されます。



Q146:

在留期間の上限が最長5年に延長されるとのことですが,どのような場合に「5年」の在留期間が許可されますか。また,「3年」の在留期間が許可されやすくなるのですか。


A.


「興行」,「技能実習」,「文化活動」,「短期滞在」,「留学」及び「研修」以外の在留資格について,「5年」の在留期間が設けられます。


また,「5年」の在留期間を決定する際の考え方については,2012年6月にパブリックコメントを実施し,その結果を踏まえてそれぞれの在留資格に応じた運用を行うこととなります。



Q147:

在留期間の上限が伸長されたことにより,日本に長期間滞在する者が増えますが,この制度を悪用し,偽装婚等不正に日本に滞在する者が増えるおそれはありませんか。その対策はとっていますか。


A.


新しい在留管理制度においては,法務大臣が継続的に把握すべき情報の正確性を担保するため,罰則規定をもって届出を担保し,届出事項について事実の調査を行うことにより,偽装婚等の事案に対処することができると考えています。



Q148:

「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」及び「定住者」に「6月」の在留期間を設けることとするのはなぜですか。


A.


当初より短期間の滞在を予定されている方や,個別具体的な事情により,その方の在留状況等を確認させていただく必要がある場合があるためです。



<再入国許可制度の見直し>


Q149:

これまでのように逐一地方入国管理局等で再入国の許可をとらなくてもよいと聞きました。再入国許可制度の見直しの内容は何ですか。


A.


有効な旅券及び在留カード(特別永住者については特別永住者証明書)を所持する外国人で出国の日から1年(特別永住者は2年)以内に再入国する場合には,原則として再入国許可を受ける必要はなくなります。ただし,在留期間の満了日が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には,在留期間の満了日までとなります。


なお,例外的に再入国の許可を要する者については,①在留資格取消手続中の者,②出国確認の留保対象者,③収容令書の発付を受けている者,④難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者,⑤日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者を法務省令で定めています。1年(特別永住者は2年)の期間を超えて再入国する予定の方は,これまでどおり再入国許可が必要となります。



Q150:

みなし再入国許可制度の具体的な手続について教えてください。出国の際に入国審査官にその旨告げるだけでよいのですか。これまでの出入国手続との違いを教えてください。


A.


みなし再入国許可制度の導入に合わせて,再入国用EDカードにみなし再入国許可の意思表示欄が設けられますので、みなし再入国許可による出国を希望する場合,同欄にチェックしていただければ,これまでの出入国手続と同じように再入国することができるようになります。



Q151:

みなし再入国許可による再出入国時に手数料が徴収されますか。


A.


みなし再入国許可に手数料はかかりません。



Q152:

再入国の許可はどのような場合にとる必要がありますか。再入国許可の有効期間は何年ですか。


A.


例えば1年(特別永住者は2年)の期間を超えて出国する予定がある方は,これまでどおり再入国許可を受けて出国する必要があります。また,その場合の再入国許可の有効期間は,在留期限を超えない範囲内で最長5年(特別永住者は6年)です。


その他,再入国の許可を受ける必要がある者については,Q154をご参照ください。



Q153:

再入国許可を受けずに,みなし再入国許可により出国した場合,在外の日本大使館等で,再入国の許可の期間を延長することはできますか。


A.


みなし再入国許可により出国した場合,その有効期間を海外で延長することはできません。出国の期間が1年(特別永住者は2年)を超えたときは在留資格が失われることとなります。出国している期間が1年(特別永住者は2年)を超えることが予想される場合は,これまでどおり再入国許可を受けて出国する必要があります。



Q154:

日本を出国する際,再入国許可を受けているにもかかわらず,出国確認時,みなし再入国許可により出国した場合,在外の日本大使館等において再入国許可による出国への変更手続は可能ですか。


A.


みなし再入国許可による再入国の意図を表明して出国した場合は,別途再入国許可を受けていても,日本の在外公館等で再入国許可による出国に切り替えることはできません。



Q155:

再入国許可の手数料を払えば,在外の日本大使館等で再入国を許可してくれてもいいのではないですか。


A.


再入国許可は,本邦に在留する外国人の方がその在留期間の満了日前に本邦に再び入国する意図をもって出国しようとするときに与えられるものであり,本邦に在留していない方に与えることはできません。


なお,一定の要件のもと手数料を納めれば,在外公館において再入国許可(みなし再入国許可は除きます。)の有効期間の延長をすることはできます。



Q156:

在留期間更新許可申請後に,在留期限後2か月までの特例期間中にみなし再入国による出国はできますか。


A.


在留資格の変更又は在留期間の更新を申請した方は、もとの在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは,在留期間の満了の日から最長で2か月を経過する日までの間,引き続き従前の在留資格をもって本邦に在留することができますが,その期間もみなし再入国許可により出国・再入国することが可能です。



Q157:

難民認定申請中ですが,みなし再入国許可により出国できますか。


A.


特定活動の在留資格をもって在留し,行うことができる活動として難民認定申請中の者が行う日常的活動を指定されている方は,みなし再入国許可の対象とはしていません。また,仮滞在許可を受けている方もみなし再入国許可の対象とはなりません。


なお,難民認定申請中であっても,それ以外の在留資格をもって在留する中長期在留者であって,有効な旅券及び在留カードを所持していれば,みなし再入国許可により出国することができます。



Q158:

退去強制手続中ですが,みなし再入国許可により出国できますか。


A.


退去強制手続中の方であれば,収容令書の発付を受けている方が仮放免の許可を受けた場合でもみなし再入国許可の対象とはしていません。



Q159:

懲役1年以上の刑に処せられ執行猶予期間中ですが,みなし再入国許可により出国できますか。


A.


懲役1年以上の刑に処せられ執行猶予期間中であるなど上陸拒否事由に該当することのみを理由として,みなし再入国許可の対象外とはしていません。なお,上陸拒否事由に該当する場合は,上陸の拒否の特例に係る通知書が交付されている場合を除き,再入国時に上陸審判手続を経ることとなりますので留意願います。



Q160:

新しい在留管理制度に係るQ164に関連し,再入国に係る「通知書」がないみなし再入国許可により出国し,再入国する場合,その都度上陸審判にかけられるのですか。


A.


上陸拒否事由に該当する場合は,上陸の拒否の特例に係る通知書が交付されていない限り,当該事由について上陸審判手続を経ることとなりますが,上陸特別許可を受け,法務大臣等が相当と認めるときは,上陸の拒否の特例に係る通知書が交付され,同通知書に記載されている期限までは,上陸審判手続を経ることはありません。しかし,同通知書の期限が経過したとき又は同通知書に記載されている事由以外の上陸拒否事由が新たに生じたときは,上陸審判手続が執られることとなります。



Q161:

1年以内に日本に戻る予定でみなし再入国許可により出国したものの急な事情(例えば,病気による入院等)により1年を超えて戻る場合,何らかの救済策はありますか。新たに査証を取得して入国する以外に方法はありませんか。また,本人の責任によらないトラブル(災害等)による場合はどうですか。


A.


本人の責任によるかよらないかに関わらず,みなし再入国許可により出国した者が1年以内に再入国することができなかった場合には,みなし再入国許可の有効期間を延長することはできません。これは,みなし再入国許可制度は,本来的に,本邦に中長期間在留する外国人が一時的に海外に渡航する際の手続を簡略化することを目的とした制度であり,長期間の渡航を予定していないことから,海外でみなし再入国の期間を延長する制度を設けていないものです。



Q162:

みなし再入国許可で出国した場合,再入国許可期限は旅券のどこかに表示されるのですか。


A.


みなし再入国許可による出国手続においては,具体的な再入国許可期限の日付を旅券上に記載しませんが,再入国許可期限が出国した日から1年(特別永住者は2年)が経過した日又は在留期間の満了日のいずれか早く到来する日までである旨の留意事項を再入国用EDカード(入国)の裏面に押印します。



Q163:

中長期在留者が在留カードを忘れた場合,みなし再入国許可による出国は出来ないのですか。


A.


在留カードには常時携帯義務がありますので,出国時も忘れずに携帯してください。


法律上,みなし再入国許可の対象となる中長期在留者の方は,有効な旅券と在留カードを所持する方に限定しており,また,みなし再入国許可による出国確認の際には,旅券と在留カードを提示していただくことが法務省令で定められています。



Q164:

自動化ゲートを利用してみなし再入国許可による出入国はできますか。


A.


事前に自動化ゲート利用者登録をしている場合であって,みなし再入国許可の要件を満たしている場合は,自動化ゲートを利用したみなし再入国許可による出入国が可能です。


なお,2012年7月8日以前に自動化ゲート利用者登録をされている方が自動化ゲートを利用してみなし再入国許可により出入国しようとする場合は,2012年7月9日以降,「みなし再入国」対応の利用者登録に変更していただく必要があります。なお,登録の変更を行う際には,指紋情報を再提供いただく必要はありません。



Q165:

在留カードの有効期間が経過しているときは,みなし再入国許可で出国できますか。また,再入国時に失効した在留カードを所持していた場合,日本に入国できますか。それとも,空港でカードの有効期間の更新申請をする必要がありますか。


A.


法律上,みなし再入国許可による出国をする場合,有効な在留カードを所持していなければなりませんので,有効期間の経過した在留カードではみなし再入国許可による出国はできません。


他方で,みなし再入国許可により再入国する際には有効な在留カードの所持を要件としていないため,本邦から出国している間に在留カードの有効期間が経過した場合であっても,みなし再入国許可による再入国は可能です。


なお,出入国港において,在留カードに関する申請・届出の業務は行いませんので,再入国の際に,在留カードの有効期間更新申請をすることはできません。再入国後速やかに住居地を管轄する地方入国管理局で更新手続をしてください。



Q166:

みなし再入国許可の有効期間である1年を経過して再入国するときは,どのような手続が必要ですか。


A.


みなし再入国許可の有効期間を延長することはできませんので,在外公館で新たな査証を取得した上で,改めて新規入国者として上陸申請していただくことになります。



Q167:

これまでの再入国許可制度では,再入国許可で日本に入るとき,「刑事事件で有罪判決を受けたことがありますか」「麻薬等の規制薬物又は銃砲等を所持していますか」などの質問にチェックを記載して提出することになっていますが,みなし再入国許可制度でも,これまでと同じ質問にチェックを記載して提出することになるのですか。


A.


みなし再入国許可による再入国の場合でも再入国用入国記録カードを提出していただきますので,これまでどおり同カードの質問事項に答えていただく必要があります。


ただし,これまでと同様,特別永住者の方は質問事項の記載が不要です(署名は必要です。)。



Q168:

みなし再入国許可制度の導入に当たり,同制度を悪用する不法入国事案(なりすまし等)への対策はしているのですか。


A.


みなし再入国許可制度の導入により,地方入国管理局で事前に再入国許可を取得する必要はなくなりますが,出入国港における旅券の有効性や同一人性の確認といった入国審査官の審査については,これまでの再入国許可による出入国と同様ですので,同制度の導入が,なりすまし等の不法入国の増加につながるとは考えていません。



Q169:

みなし再入国許可制度では,期間計算の起算日はいつになるのですか。

例えば,4月1日に出国した場合,何日までを1年とするのですか。


A.


みなし再入国許可の有効期間の計算における起算日は,初日不算入の原則により,出国した日の翌日になります。


したがって,ある年の4月1日に出国した方のみなし再入国許可の有効期間は,翌年の4月1日までとなります。



Q170:

みなし再入国許可制度で出国してから海外で在留カードを紛失してしまった場合どのようにすればよいですか。


A.


みなし再入国許可により再入国する際には在留カードの所持を要件としていないため,本邦から出国している間に在留カードを紛失した場合であっても,みなし再入国許可による再入国自体は可能です。帰国後速やかにお住まいの住居地を管轄する地方入国管理局で再交付の手続をしてください。


なお,本邦から出国している間に旅券又は在留カードを紛失した場合で,海外から本邦へ戻る際の航空機の搭乗手続等において,本邦での在留資格を証明する必要があることが見込まれるときは,代理の方を通じ,お住まいの住居地を管轄する地方入国管理局で,再入国許可期限の証明を受けることができます。



Q171:

新しい在留管理制度導入後も,一定の期間,外国人登録証明書が在留カードとみなされるとのことですが,旅券と外国人登録証明書を所持していれば,みなし再入国許可で出入国することは可能ですか。


A.


在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持していれば(Q18参照),みなし再入国許可の適用を受けることができます。



Q172:

みなし再入国許可により出国し,渡航先から日本に戻って来る際,渡航先の出国空海港において,旅券上に有効な再入国許可証印シールが貼付されていないことでトラブルになることはありませんか。


A.


みなし再入国許可による出国手続において,再入国許可期限が出国した日から1年(特別永住者は2年)が経過した日又は在留期間の満了日のいずれか早く到来する日までである旨の留意事項を再入国用EDカード(入国)の裏面に押印します。

当該留意事項印が押印されていれば,みなし再入国許可による出国中であることを,本邦に乗り入れている航空会社や船舶代理店の方々に周知しています。

なお,在留カードは,本邦における在留資格を証明する文書になりますので,みなし再入国許可による出入国をする際には,必ず在留カードを携帯するようにしてください。



Q173:

改正法施行日以降に帰国予定の者は,それ以前でもみなし再入国許可での出国が可能ですか。


A.


みなし再入国許可制度による出国が可能になるのは,改正法施行日以降です。



Q174:

みなし再入国許可制度の施行前に取得した未使用の再入国許可,または有効期間の残余が2~3年あり一度しか使用していない再入国許可の手数料は返還してもらえますか。


A.


既に取得済みの再入国許可については,その使用・未使用にかかわらず手数料を還付することはできません。



Q175:

有効な再入国許可を持っている場合,みなし再入国許可による出国又は通常の再入国許可による出国のいずれかを選択する必要がありますか。


A.


みなし再入国許可の有効期間は出国の日から1年間(特別永住者は2年間)又は在留期間の満了の日までのいずれか短いほうであり,この期間はたとえ不測の事態であっても延長することができませんので,お持ちの再入国許可の有効期間が1年以上ある方は,再入国許可を使用して出国するようにしてください。



Q176:

短期間で帰国するつもりでみなし再入国により出国しましたが,諸事情により1年を超えてしまいました。既に取得していた一回限りの再入国許可をさかのぼって使用できますか。


A.


出国確認の際,みなし再入国許可の意図を表明して出国した場合には,その後,さかのぼって再入国許可による出国として取扱うことはできません。



Q177:

自分がみなし再入国許可の対象となるかどうか,事前に入管で教えてくれますか。


A.


みなし再入国許可の対象か否かについては,行政相談として対応することは可能ですが,法務省令で定めるみなし再入国の対象とならない場合は次のとおりですので,これらに該当しないことをまずはご自身で確認してみてください。


1. 入管法第22条の4第3項に規定する意見聴取通知書の送達又は同項ただし書きに規定する通知を受けた者

2. 入管法第25条の2第1項各号のいずれかに該当する者であるとして入国審査官から通知を受けている者

3. 入管法第39条の規定による収容令書の発付を受けている者

4. 特定活動の在留資格をもって在留している者であって,法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として入管法第61条の2第1項の申請又は入管法第61条の2の9第1項に規定する異議申立てを行っている者に係る活動を指定されているもの

5. 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者




Q178:

現在,再入国許可書の交付による再入国許可を得て日本を出入国してますが,再入国許可書と在留カードでみなし再入国許可の対象となりますか。


A.


再入国許可書の所持者は,すでに再入国許可を受けていることから,それにより再入国することができますが,有効な旅券を所持していないことから,みなし再入国許可の対象とはなりません。



Q179:

日本に入国した際に,一部の空港では,在留カードが後日送付されると聞いています。その場合,在留カードを受け取っていなくても,みなし再入国許可により出国することはできますか。


A.


在留カード発行空港以外の出入国港で上陸許可を受けた中長期在留者の方については,旅券に貼付した上陸許可証印シール付近に後日在留カードを交付する旨の記載をすることになりますが,在留カードの交付を受けていない中長期在留者の方は,後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券をもってみなし再入国許可による出国が可能です。



Q180:

在留カードが後日交付になっている場合において,入国後すぐに再入国出国する場合は,在留カードがないので,みなし再入国許可制度の対象とはならないということでしょうか。


A.


改正法附則第7条第3項の規定により,旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者の方も,みなし再入国許可の対象となります。



Q181:

平成24年7月以降に長期間の海外滞在を予定しています。再入国許可の手数料は現行と変更がありますか。


A.


再入国許可の手数料に変更はありません。



Q182:

再入国許可を受け出入国する際に,入国管理局の審査で必要とされるものは何ですか。


A.


再入国の許可を受けている方が,当該許可を使用して出入国される場合に必要となるものは次のとおりです。


1. 出国時

① 再入国許可の証印がされた旅券若しくは再入国許可書

② 再入国用EDカード

2. 入国時

① 再入国許可の証印がされた旅券若しくは再入国許可書

② 再入国用EDカード(出国時に旅券等に添付されたもの)

③ 入管法第5条の2に規定する上陸拒否の特例に係る通知書の交付を受けている方は,当該通知書


また,出国・入国手続に際して,必要に応じて在留カードを提示していただく場合もありますので,在留カードは必ず携帯するようにしてください。



Q183:

再入国許可で出国(旅行等による)するのに在留カードを自宅に忘れてしまいましたが,出国は可能ですか。


A.


再入国許可による出国確認の際,在留カードは必要書類とされていませんので再入国許可による出国は可能ですが,在留カードを所持する外国人には,在留カードの携帯義務及び入国審査官等への提示義務があり,これに違反すると罰則が適用される場合がありますので,必ず在留カードを携帯するようにしてください。


また,改正法施行後は,中長期在留者の方に在留期間更新等の許可をする際,交付する在留カードに在留資格,在留期間,許可の種類等が記載されるため,旅券に許可の証印を押印したり,証印シールを貼付したりしませんので,在留カードを携帯しないで出国した場合,海外で本邦における合法な在留資格を有していることを証明する場合に支障がありますので注意してください。



Q184:

みなし再入国許可による出入国を繰り返した場合,次回の在留期間更新許可申請に影響はありますか。


A.


みなし再入国許可による出入国を繰り返していることのみをもって在留期間更新許可申請等で不許可になることはありませんが,実質的に本邦に滞在している期間が短い場合には,本邦で在留資格に応じた活動を行っているかどうかについて慎重に審査することとなる場合があります。



Q185:

みなし再入国許可により再入国許可の件数が減少し,さらに在留期間の上限が最長5年に引き上げられることで,入管での手続に際して手数料を納付する機会が大幅に減少しますが,他の在留諸申請の手数料が上がることはありますか。


A.


就労資格証明書の交付に係る手数料の額について,実費を勘案した結果,平成24年(2012年)7月9日から,これまでの680円から900円となります。



<開示請求等>


Q186:

外国人登録制度が廃止されると聞きました。改正法施行後に,登録原票の開示請求をすることはできますか。今まで市区町村に請求していた外国人登録に係る開示請求はどこにすればよいのですか。


A.


改正法施行後,外国人登録原票は,法務省入国管理局において保有する行政文書となりますので,「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」第12条に基づき,開示請求を行うことができます。


なお,開示請求窓口は,法務省大臣官房秘書課個人情報保護係となります。


詳細については,法務省ホームページ内「外国人登録法廃止後の外国人登録原票の開示請求に係るお知らせ」をご参照ください。



Q187:

改正法施行後に,死亡した親族の外国人登録原票を請求することはできますか。


A.


改正法施行後,次の方は,死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求を行うことができます。

① 請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における同居の親族

② 請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。),直系尊属,直系卑属又は兄弟姉妹

③ ①又は②の法定代理人

なお,この交付請求は,「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」第12条に基づく開示請求ではありませんので,法務省入国管理局出入国情報開示係に,原則として,郵送で請求を行っていただくこととなります。

※ 後日亡くなった方に係る原票開示請求については,法務省入国管理局ホームページ内「死亡した外国人に係る外国人登録原票の交付請求について」をご参照ください。



Q188:

外国人登録制度が廃止された後に,氏名や住居地等を変更したことを確認するにはどうすればよいですか。


A.


外国人登録法が廃止される前に外国人登録を受け,記載事項の変更登録を申請している方及び在留カード又は特別永住者証明書の交付を受け,記載事項の変更の届出をしている方は,改正法施行後に,外国人登録記録及び在留カード又は特別永住者証明書に係る履歴の開示請求を行うことで確認することができます。ただし,コンピュータに入力されていない1981年10月1日より前の変更について必要な場合は,外国人登録原票の開示請求をしていただく必要があります。

なお,開示請求窓口は,法務省大臣官房秘書課個人情報保護係となります。



<漢字告示>


Q189:

新制度において,外国人の氏名の漢字が簡体字等である場合,どうして正字に置き換えなければならないのですか。従来の外国人登録で使用している漢字であっても,新制度で使用できないことがあるのはどうしてですか。


A.


在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)の氏名として漢字を表記する場合,簡体字等については,在留カード等にそのまま表記するのではなく,正字の範囲の文字に置換して在留カード等の券面に表記することとしています。


これらの考え方については,市区町村からの御意見(市町村の業務(住民票,国民健康保険,国民年金等の各種システム)で今後利用が見込まれる氏名表記との連携を図る必要がある旨の御意見)を踏まえて整理したものです。


また,改正住民基本台帳法において,外国人の住民票の漢字氏名については,在留カード等の記載に倣い,正字で記載する旨の取扱いとなるものと承知しております。そこで,在留カード等に表記する漢字の範囲については,外国人氏名の本来の字形にも可能な限り配慮しつつ,現行の住民基本台帳事務において取り扱われている漢字(住基統一文字)との親和性を確保する必要があることから,正字の範囲の文字に限ることとしています。


なお,本件に関して,従前市区町村からいただいておりました御意見の経緯等については,下記「簡体字等を正字に置換する場合の基本的考え方」2~4ページを御参照下さいますようお願いします。


(参考URL)


http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130050&Mode=2



Q190:

在留カード等の氏名の漢字表記(正字への置換を含む。)は,どのような法的根拠に基づき行っているのですか。


A.


出入国管理及び難民認定法施行規則第19条の7第1項及び第4項並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第5条第1項及び第4項に,在留カード等への漢字等氏名(漢字又は仮名を使用した氏名を含む。以下同じ。)の表記に関する根拠規定が設けられています。


また,これらの法令の規定に基づき,法務省告示(在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示。以下「在留カード等漢字告示」という。)が定められています。



Q191:

在留カード等漢字告示において,「正字」とは何ですか。戸籍事務などの正字とは範囲が異なるのですか。また,「簡体字等」とは何ですか。


A.


在留カード等漢字告示において,「正字」とは,次の①から③までに掲げる漢字をいいます。戸籍事務などの正字とは範囲が異なりますので注意して下さい。


① JIS第1水準~第4水準(JIS X 0208及びJIS X 0213)

② JIS補助漢字(上記①を除くJIS X 0212で定める漢字)

③ 在留カード等漢字告示別表第1に定める漢字


また,在留カード等漢字告示において,「簡体字等」とは,正字とは認められない漢字のことであり,具体的には,中国簡体字,台湾繁体字等であって正字と字形が一致しない漢字のことです。



Q192:


在留カード等の氏名の漢字表記(正字への置換を含む。)について,これまで,どのような検討が行われてきたのですか。


また,これらの検討の経緯はこれまで公表されていたのですか。さらに,国民や関係する外国人の意見は聴いたのですか。


A.


本件については,平成21年12月と平成22年3月,総務省主催「外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行等に関する実務研究会」において検討が行われており(第4回会合資料2及び第6回会合資料1),同検討を踏まえ,平成22年6月,法務省が実施したパブリックコメント(在留カード及び特別永住者証明書の仕様について)において,本件の基本方針等につき,広く国民の皆様等から御意見を募集いたしました。


また,平成23年10月,法務省が実施したパブリックコメント(在留カード及び特別永住者証明書の氏名の漢字表記について)において,在留カード等に漢字氏名を表記するに当たり簡体字等を正字に置換する場合の基本的考え方につき,広く国民の皆様等から御意見を募集いたしました。


これらの検討及び御意見を踏まえつつ,平成23年12月,在留カード等漢字告示を制定・公布したところです。


(参考URL)


○ 総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行等に関する実務研究会」


http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/daityo_ikou/index.html


○ 在留カード及び特別永住者証明書の仕様について(意見募集)


http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130040&Mode=0


○ 在留カード及び特別永住者証明書の仕様に関する意見募集の結果について


http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130040&Mode=2


○在留カード及び特別永住者証明書の氏名の漢字表記について(意見募集)


http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130050&Mode=0


○「在留カード及び特別永住者証明書の氏名の漢字表記について」に関する意見募集の結果について


http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130050&Mode=2



Q193:

私の氏名漢字が簡体字等であるかどうか,あるいは,どのような正字に置き換えられるのかをあらかじめ知りたいのですが,どうすればよいですか。


A.


法務省入国管理局ホームページの情報掲示板において,在留カード等漢字告示の概要や,個別の漢字についての対応テーブル(簡体字等に対応する正字等を示した対応テーブル)を掲載しておりますので,御活用いただきたくお願いいたします。


(参考URL)


○ 在留カード又は特別永住者証明書の氏名の漢字表記について


(法務省入国管理局ホームページ情報掲示板)


http://www.immi-moj.go.jp/topics/kanji_kokuji.pdf



Q194:

あらかじめ,法務省入国管理局ホームページ(Q193を参照)で確認したのですが,置き換えられることとなる正字がどうしても気に入りません。


A.


在留カード等の氏名表記については,アルファベット表記を原則としつつ,外国人の方が希望する場合には,申出により,漢字等氏名を併記できることとしています。


したがって,外国人の方が,そもそも漢字等氏名の併記を希望せず,その旨を申し出なければ,在留カード等には漢字等氏名が併記されることはなく,アルファベット氏名のみが表記されることになります。


それぞれの方のご希望の字に置き換えるということはできません。



Q195:

在留カード等の漢字氏名の字形が外国人登録当時のものから変わってしまったのですが,外国人登録証明書に記載された簡体字等の漢字氏名はどのようにして証明すればよいですか。


A.


外国人登録証明書に記載された簡体字等の漢字氏名は,旅券等の外国政府が発行する公的資料や,在留カード等の交付の際に外国人登録証明書の返還を受けた場合は当該外国人登録証明書によって証明することができます。


(注) 外国人登録証明書を所持する外国人の方が新たに在留カード等の交付を受けた場合(市区町村で特別永住者証明書の交付を受けた場合は,申出があった場合に限ります。)には,原則として,返納された外国人登録証明書に穴あけ処理(せん孔処理)を行った上で本人に返還する取扱いとなります。


なお,紛失等により外国人登録証明書を所持していない場合は,外国人の方が法務省に対して簡体字等の漢字氏名が記載された外国人登録原票の開示請求を行うことによっても証明することができます。


(参考URL)


○ 在留カード及び特別永住者証明書の氏名表記について


http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/kanjiannai.pdf



Q196:

在留カード等の氏名の漢字表記(正字への置換を含む。)について,大使館や金融機関等に周知を行っているのですか。


A.


在留カード等の氏名の漢字表記については,これまでも,法務省入国管理局ホームページ等において広報(Q193及びQ195を参照)しているところですが,今後,より分かりやすい広報資料を作成するほか,大使館,金融機関や関係府省等にも説明するなどして,より一層の周知に努めることとしたいと考えています。



Q197:


印鑑登録等の漢字氏名を在留カード等の漢字氏名に合わせるにはどうすれば良いですか。


あるいは,住民票の通称(通称名)や印鑑登録の印影については,もとの漢字を表記することが可能ですか。


A.


法務省入国管理局はこれらの事務について所管していないので,事務を所管する市区町村等にお問い合わせ願います。



Q198:

上陸許可に伴い空港で在留カードの交付を受ける場合は,漢字氏名は表記(併記)されないのですか。


A.


空港等においては,当面はアルファベット表記のみで在留カードを発行することとしています。


(参考URL)


○在留カード及び特別永住者証明書の仕様について(意見募集)資料1(各論3)


http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130040&Mode=0



Q199:

氏名がアルファベット表記のみの在留カード等について,新たに漢字氏名を併記する場合,カードの交換手数料がかかるのでしょうか。


A.


他の届出又は申請(在留期間更新申請等の在留許可に係る申請,住居地以外の身分事項の変更届出,在留カード等の有効期間の更新申請,紛失等による再交付申請等)に併せて新たに漢字氏名の併記を申し出る場合には,交換手数料はかかりません。


他方,在留カード等に著しい汚損又は毀損等が生じていないものの,外国人が在留カード等の交換を希望する場合において,同申請に併せて新たに漢字氏名の併記を申し出たときは,交換手数料(1,300円)が発生します。



Q200:


(字形一致について)


私の漢字氏名について,そのままの字形で在留カード等に表記するとのことですが,その漢字は中国では別の意味で用いられているので,中国のルールにのっとって,別の正字に置き換えてほしいです。


(例)「芸」,「沈」,「叶」は日本の正字である。


他方,「芸」,「沈」,「叶」は中国では簡体字であり,対応する繁体字は,それぞれ,「蕓」,「藩」,「葉」である。


そこで,在留カード等には日本のルール(JIS X0213等の漢字に関する公的規格)によりそのまま「芸」,「沈」,「叶」を表記するのではなく,中国のルール(簡化字総表等)にのっとって,「蕓」,「藩」,「葉」に置き換えて欲しい。


A.


御質問の漢字(「芸」,「沈」,「叶」などは,いずれも,日本の漢字の規格(日本工業規格(JIS X0213又はJIS X0212))に定められた日本の漢字(在留カード等漢字告示上の「正字」)であり,現行の住民票においても取り扱われている漢字であるものと承知しています。


このような場合には,外国の漢字の規格(簡化字総表など)にのっとるのではなく,日本の漢字の規格(日本工業規格)(注)にのっとり,在留カード等にはそのまま表記することとしています。


なお,工業標準化法第67条において,国又は地方公共団体による日本工業規格(JIS)の尊重義務が定められております。


(注) JIS X0213において,「芸」,「沈」,「叶」のような同形異字(起源が別であっても現在では図形概念としての区別が僅かであるとされる漢字)については,両者を区別せずに同じ漢字として扱うことと定義しており(JIS X0213 4.w)),在留カード等漢字告示においても同定義を踏襲している。



Q201:


(字形一致について)


旅券記載の字体と在留カード等の字体とが微妙に異なるのですが,旅券記載の字体に合わせることはできないのですか。


(例)「鄭」(旅券)→「鄭」(在留カード等)など


A.


同じ漢字であっても,各国により印字字体が異なることがあります。在留カード等には,JIS X0213等で定められた日本の標準字体で印字することとしています。



Q202:


(異体字置換・類字置換について)


正字へ置換する対応テーブルがあらかじめ定められており,他の正字への置換は認められていませんが,例外的に,外国人本人が使用可能な正字の中から任意に選ぶことも場合によっては認めるなどの取扱いにはできないのですか。


A.


御指摘のような,外国人本人が使用可能な全ての正字の中から任意に漢字を指定できるとする取扱いについては,在留カード等に表記する氏名の正確性を図る観点から,適当でないと考えています。



Q203:


(異体字置換について)


簡体字等を正字(異体字)に置換する趣旨は理解できるのですが,中国の簡化字総表では,対応テーブルに示された簡体字等と正字の異体字関係が認められません。正字(異体字)置換の対応テーブルが誤っているのではないでしょうか。


A.


簡体字等と正字の異体字関係については,御指摘の簡化字総表を含め,次に掲げる資料により確認していますので,対応テーブルが誤っているということはありません。


① 簡化字総表

② 第一批異体字整理表

③ IPSJ-TS 0008:2007(大規模漢字集合の異体字構造(情報処理学会試行標準))

④ Unicode Unihan Database

⑤ 康煕字典その他の簡体字等と正字(異体字)との関係の確認に資する字典




<その他>


Q204:

在留カードは,通称名が記載されないとのことですが,外国人登録証明書によって可能であった身分証明機能が限定化されてしまいます。今後とも通称名の使用を認めるようにできないのですか。


A.


通称名を在留カードに記載する予定はありません。



Q205:

新しい在留管理制度に係る虚偽申請や申請義務違反が退去強制事由に加わりましたが,知らずに誤った書類を提出したり,申請期間を過ぎた場合,直ちに退去強制手続が執られますか。


A.


退去強制事由として規定されるのは,住居地等に係る虚偽の届出をしたり,在留カードの有効期間の更新等の申請を行わなかったことにより懲役に処せられたことです。したがって,知らずに誤った書類を提出したり,申請期間を経過したことのみで,直ちに退去強制手続が執られることはありません。



Q206:

上陸申請において,在留資格「留学」の上陸許可を受けた場合に限り,資格外活動許可申請も同時に行うことが可能となりましたが,留学以外の在留資格は,なぜできないこととなったのでしょうか。


A.


在留資格「留学」については,現に多くの方が資格外活動許可を受けており,アルバイトをしながら勉学に励むことが一般的と考えられ,留学生受入れの円滑化に資するとも考えられること,また,大学からの指導により資格外活動許可の制度の内容等の周知も容易と考えられること等から,在留資格「留学」のみを上陸審査時における資格外活動許可申請の対象としたものです。



Q207:

今回の新しい在留管理制度の導入と「ポイント制」(専門知識や技術を持つ外国人に資格や年収に応じた点数を付け,高得点者に対して出入国管理上の優遇措置を講ずる制度)の関係を教えてください。


A.


高度人材ポイント制は,現行の外国人労働者受入れの範囲内で,高度外国人材の受入れを促進するため,高度人材に対しポイント制を活用して出入国管理上の優遇措置を講ずる制度で,平成24年5月7日から開始されています。当該制度により高度人材外国人としての認定を受けて我が国に入国・在留する外国人については,在留資格「特定活動」を有する中長期在留者として,新しい在留管理制度における在留カードの交付対象者となります。