専門学校を卒業した中国人を雇用する場合の2つのポイント

 

中国ビジネスヘッドライン

 

専門学校を卒業した中国人を雇用する場合は、以下の点に気を付ける必要があります。

(1)    専門士または高度専門士の資格を所持しているか?

(2)    就職先での職務内容が、人文知識・国際業務や技術等の就労可能な在留資格に該当し、なおかつ就職先の職務内容と専門学校での修得内容に関連性があるか?

上記に該当している場合は、就職することができ、就労可能な在留資格への変更ができます。就職先の職務内容と専門学校での修得内容に関連性があるかどうかの例としては、服飾の専門学校を卒業し、専門士の資格を持つ外国人が、貿易会社で衣料品のデザインを担当する場合などです。この場合は、就職先の職務内容と専門学校における修得内容に関連性があるので変更申請が可能です。

なお、留学生の学歴が大学・大学院等を卒業している場合は、専攻が理系か文系かの漠然とした区分けはありますが、専攻と業務との関連性は専門士等ほど限定的には問われません。日本に来ている留学生の中には、本国で大学等を卒業してから留学生として来日し、専門学校に通っている人がいますので、留学生を雇用する時はその学歴を確認するとよいです。

また、専門学校を卒業したからといって、必ずしも専門士等の資格を保有していない場合もあります。1994年に文部省(現文部科学省)が定めた専門士号規程(「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士の称号の付与に関する規程」)以前の、専修学校卒業生や、この規程に該当しない専修学校(専門士付与校ではない専修学校)の卒業者にも注意する必要があります。

→1994年以前に卒業した場合や、専門士付与校ではない専門学校を卒業した場合など、専門学校を卒業していても専門士等の資格を持っていない場合があります。

専門学校を卒業し、専門士・高度専門士の資格等を持つ者が、本国に帰国後、再来日し日本で就労の在留資格を得て就職する場合について、 法務省令の改正(2011年7月1日施行)により、一旦帰国してしまった専門士等について、上陸許可基準における学歴要件が緩和され、人文知識・国際業務や技術等の在留資格で上陸許可を受けることができるようになりました。

たとえば、日本で専門学校を卒業した後で帰国し、現地の企業で就職したけれども、その後外国の企業の日本支社職員として再来日する場合などです。中国企業による買収や合併などM&Aの話もよくあるので、このように帰国した専門士が再来日し日本で就労するケースも最近は散見されます。