中国出入国手続きに関するQ&A
―第59回大連ITクラブ例会―
日 中 商 務 支 援
代 表 柏 原 康 徳
Q1.私は年に数回大連に来て友人宅に厄介になっていますが、公安局に「居留届」を出す場合、
異なる地域管轄の公安局で対応が違う場合があります。ある公安局では、家主の連絡先を届
けるだけでよいのですが、他の公安局では家主と一緒に来るように言われます。家主が長
期出張で不在の時は、結局、「居留届」が出来ないときがありました。無届けは違反にな
るので困ります。どうすればよいでしょうか?
回答:中国の法律により、普段は外国人が中国に来て、着陸後から定める時間(都市は24時間、農村は72時間)内に住いの所属する管轄の派出所に「一時宿泊登記」を申告しなければなりません。各地の派出所は仕事実務の上、宿泊登記の手続きについて異なる要求を出す可能性がありますが、外国人にとっては派出所の要求によってやるべきです。
但し、特別な状況があれば、たとえば家主が出張で不在の際、派出所に行けなくて、「宿泊手続き」を申し出ることが出来ない場合、私達出入境管理処へご連絡頂けますようお願いいたします。私達がその派出所へ連絡して解決方法を相談します。
連絡先:外国人管理課 事務電話:88087831
Q2.ビザ期限が切れていた場合についてですが、仕事が忙しかったのでビザ期限が切れていることを知らず滞在してしまった時、どの様にしたら良いでしょうか。
回答:ビザ期限が切れていたことは違法行為です。中国の法律により、そういう場合は一日当り罰金500元で、最高罰金5000元となります。もし長期間切れていた場合、例えば半年以上だったら、拘留されたり、送還されたりして、且つ定める期間、再入国さえ不可となる可能性もあります。ですから、皆様は自分のビザ期限に気を付けてください。
Q3.飲食店を経営しています。日本から魚肉類や調味料を持って来たいのですが、許可されますでしょうか。また、もし、許可された場合は、量は決まっているのでしょうか。
回答:この質問は中国の衛生検疫部門の担当です。私達が衛生検疫部門へ問い合わせましたが、ダメと言われました。詳しくは、高新区投資促進局へ連絡し相談してください。
Q4.「居留証」は持っています。国外へ出て大連へ戻ってきた時は、自分が居留する公安へ24時間以内に届けなければなりませんか。
回答:初めて居留許可を得る場合、大連出入境管理処に宿泊登録の申出をしないといけません。居留許可の期限内に限り、住所とか就職会社とかパスポートコードなど居留許可に記載されている内容に変更がない限り、毎回、申出の必要はありません。しかし、居留許可が更新された場合、申し出をし直さなければなりません。
Q5.日本国内から中国国内に現金はいくらまで持ち込むことが出来ますか。
回答:この質問は中国の通関の担当ですが、私達が通関の方に問い合わせしました。2万元以内の人民元、5千ドルに相当する外貨の持ち込みは問題ありません。その限度を超える場合、通関へ申告しなければなりません。もし申告しなければ、中国に持ち込んだ外貨を出国する際、持ち出すことが出来なくなります。
Q6.中国国内から日本国内へ現金はいくらまで持ち出すことが出来ますか。
回答:5番目の回答と同じです。
Q7.労働ビザは60歳までは許可されると聞きました。61歳以上の場合で中国に滞在する時はどのようにしたら良いでしょうか。
回答:この質問は中国人力社会保障局の担当です。外国人が中国で就業する場合、確かに年齢の制限があると聞きました。詳しくは高新区投資促進局へ問い合わせてください。
Q8.大連空港から日本へ向かう時、ライター1個は旅行カバンの中であれば問題ないと聞きましたが、どうなんでしょうか。
回答:この質問は大連空港の安全検査部門の役割です。私達もその部門の担当者に問い合わせました。ライターは所持しても、スーツケースに入っていても絶対ダメです。これは航空安全に関わるため、皆様はくれぐれもご注意ください。
Q9.日本で購入した週刊誌や雑誌で大連に持ち込めないものは何でしょうか。
回答:この質問は中国の通関の担当です。問い合わせしましたが、その規定はすごく細かいです。皆様から高新区投資促進局を経由して大連通関部門へ聞いてください。
Q10. 新潟県から自分が飲む分の日本酒を持ってきたいのですが、大連空港で没収されるのでしょうか。
回答: この質問は中国衛生検疫の担当です。私達もその部門の担当者に問い合わせました。1500ml以内のお酒を持ち込む場合は免税です。もし1500mlを超え、3000ml以内である場合、税金は50%となります。3000mlを超えた場合はダメです。詳しくは高新区投資促進局を通じ衛生検疫部門へ問い合わせてください。
Q11.中国で仕事をすることで、「就業証」の必要性がある場合、また、必要性がない場合はどういう場合でしょうか?
回答: 中国ではビザの種類は多いです。皆様に関わる種類は、
1.“F”字頭のビザで、商務活動を従事する目的に中国に来る者はこのビザを申請すべきです。
2..“L”字頭のビザで、親族を訪ねたり、旅行したりする場合、このビザを申請すべきです。
3.“Z”字頭のビザです。これは中国労働部門で「就業証」を取り扱うためのビザです。「就業証」を得てから、わが処の外国人ビザ課に来て居留許可の変更を申請します。“Z”字頭のビザは中国に入国する翌日から30日以内は有効となり、入国してから早めに労働部門で「就業証」を取得してください。中国で就業する場合、必ず「就業証」を所持する必要が有ります。中国では「就業証」を必要としないビザはありません。
Q12.外国人ビザは多くの種類があり、その区別はなんでしょうか?どんな条件を充たせば、そのビザをもらえるでしょうか?
回答: Q11の回答と同じです。