第四条(準則)
本会は非営利的な民間団体で、日本国法律と中華人民共和国法律を遵守する前提の下、広島県華僑華人総会の会則(以下本会則と称する)に従って活動を行う。
第二章 会員と会友
第五条(会員及び会友)
本会は会員及び会友からなり、入会と退会は自らの自由意志を原則にする。
第六条(会員資格及び入会手続き)
1. 広島県内に在住、しかも合法的な身分を有し、本会則に賛同する華僑、華人及び華僑、華人が営む法人はみな本会会員になる資格がある。
2.会員希望者は本会事務局に、《広島県華僑華人総会会員申込書》及び《入会誓約書》を提出し、会費を納め、書面審査され、承認された後、本会の会員になる。
第七条(会友資格及び入会手続き)
1. 広島県内に在住、しかも合法的な身分を有し、本会則に賛同する個人と法人はみな本会会友になる資格がある。
2. 会友希望者は本会事務局に、《広島県華僑華人総会会友申込書》及び《入会誓約書》を提出し、会費を納め、書面審査され、承認された後、本会の会友になる。
第八条(会員権利)
1.優先的に本会の提供する便益を受ける権利がある。
2.本会の行う活動に参加する権利がある。
3.本会を監督し意見と提言する権利がある。
4.会員総会に出席する権利がある。
5.本会の理事、監事の選挙権及び被選挙権がある。
6.本会則に定められる他の事項に参与する権利がある。
第九条(会員義務)
1.本会則及び本会の諸規定を遵守し、本会の諸決議に従い、本会の合法権益を守る。
2.規定通りに会費を納める。
第十条(会友権利)
1.優先的に本会の提供する便益を受ける権利がある。
2.本会の行う各種親睦活動に参加する権利がある。
第十一条(会友義務)
1.本会則及び本会の諸規定を賛同し、本会の合法権益を守る。
2.規定通りに会費を納める。
第十二条(退会)
会員及び会友は退会を申し出る場合、事務局に確認された後、退会手続きを受理するが、納めた会費は戻すことができない。
第十三条(除名)
会員及び会友は以下のことが生ずる場合、事務局が理事会に報告し、理事会に審議された後除名処分を行い、納めた会費は戻すことができない。
1.二年以上の会費未納、或いはその他本会の会則に反し、本会の名誉に傷つける行為がある場合。
2.日中両国の法律を犯し、犯罪の行為がある場合。
3.合法的な身分を失う場合。
第三章 組織機構
第十四条(組織機構)
本会の組織機構は会員大会、理事会、常務理事会、会長、事務局、監事からなる。
第十五条(会員大会)
本会の重要事項を決め、理事、監事選挙を行う。
第十六条(理事会及び常務理事会)
理事会は会員大会の執行機構であり、常務理事会は、理事会の閉会期間に定められた職責を行使し理事会に対し責任を負う。理事会及び常務理事会の選出、任期、具体的な責務、決議方法等は別途の細則にて規定する。
第十七条(会長及び事務局長)
会長は本会の代表であり、全面的に本会の活動を主宰する。事務局長は会長の指示に従い本会の日常事務を担当する。会長及び事務局長の選出、任期、具体的な責務等は別途の細則にて規定する。
第十八条(監事)
監事は本会の運営状況及び財務状況を監督し審査する。監事の選出、任期、具体的な責務等は別途の細則にて規定する。
第四章 財 務
第十九条(財務収入)
本会の財務収入は会費と寄贈金からなる。会費標準は以下である。
1.個人会員: 2千円/年。
2.法人会員: 2万円/年。
3.個人会友: 2千円/年。
4.法人会友: 2万円/年。
第二十条(利益分配禁止)
1.本会の全ての財務収入は、本会の運営及び本会会則に従う活動に使用し、本会の構成人員に分配することを禁ずる。
2.本会は法律に従い、健全な予算制度と管理制度を実施し、財務資料の合法性、真実性、正確性を保ち、監事の監督と審査を受ける。具体的な内容は別途の細則にて規定する。
第五章 附 則
第二十一条(附則)
1.本会則の効力は2010年12月12日から発生する。
2.本会則の解釈権は理事会にある。
3.理事会は本会則に従って諸細則を制定できる。その内容は本会則に反することを禁ずる。
4.本会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。(本会の当初の事業年度は、この規定にかかわらず、成立の日から2011年12月31日までとする)。