(1)申請人本人が16歳に満たない場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭して申請することができない場合には,申請人本人と同居する16歳以上の親族

(2)申請人本人の依頼(注2)による申請人本人と同居する16歳以上の親族

3 取次者

(1)地方入国管理局長からの申請取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの

ア 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員

イ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員

ウ 外国人が技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体の職員

エ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員

(2)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの

(3)申請人本人の法定代理人(前記2(1)に該当する同居の親族を除く)

(4)申請人本人が16歳に満たない場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居人若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの

(注1)「疾病」の場合,疎明資料として診断書等を持参願います。

(注2)「依頼」による代理の場合,疎明資料として委任状【PDF】を持参するなど願います。

●在留カードの受領者

同上

●手数料

手数料はかかりません

●必要書類等

・申請書

・写真(1葉,次の規格の写真の裏面に氏名を記入し,申請書に添付して提出)

※16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

1 申請人本人のみが撮影されたもの

2 縁を除いた部分の寸法が,上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は,頭頂部(髪を含む。)からあご先まで)

3 無帽で正面を向いたもの

4 背景(影を含む。)がないもの

5 鮮明であるもの

6 提出の日前3か月以内に撮影されたもの

・有効な在留カードとみなされる外国人登録証明書を提示

※申請人以外の方が,当該申請人に係る在留カード交付申請を行う場合には,在留カードとみなされる外国人登録証明書の写しを申請人に携帯させてください。

・資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限る。)

・旅券又は在留資格証明書を提示

・旅券又は在留資格証明書を提示できないときは,その理由を記載した理由書

・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)

※在留カードが即日で交付されず,後日改めて在留カードを受領するときは,次の書類を提出してください。

・申請受付票

・旅券又は在留資格証明書

・外国人登録証明書

・身分を証する文書等の提示

●申請書様式

在留カード交付申請書【PDF】 【EXCEL】

(注1)日本工業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。

(注2)縮小して印刷される場合がありますので,印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてから印刷してください。

●申請先

住居地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)

●受付時間

平日午前9時から同12時,午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)

●相談窓口

地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター

●審査基準

改正法附則第15条第3項の要件に該当していること

●標準処理期間

原則として即日交付

●不服申立方法

なし